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雇用環境・均等室

栃木県における女性労働の状況(均等法前後)及び女性の雇用管理の実情

栃木労働局発表
平成19年6月1日

 

男性も女性もみんなにチャンス!!

- 性別ではなく “その人”をみてますか? -



6月は男女雇用機会均等月間です

1 栃木県における女性労働の状況 (均等法前後)及び女性の雇用管理の実情 (平成16~18年度)
2 男女雇用機会均等法の施行状況 (平成18年度)
3 雇用管理基礎セミナーの開催 (平成19年6月25日)
 

 厚生労働省では、男女雇用機会均等法(以下「均等法」)の公布日(昭和60年6月1日)を記念し、昭和61年以降、毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定め、職場における男女均等について、労使をはじめ社会一般の理解を深めていただくための特別広報活動を実施しています。
 均等法は昭和61年4月1日の施行から満21年を経過しました。この間、栃木県の女性が雇用労働という就業形態に就く割合は増加し、現在は男性と変わらない状況になるとともに、雇用労働者全体に占める割合も上昇しています。
 しかしながら、その雇用管理の実情をみると、いまだ過去に1人も女性の役職者がいないという事業場が14%あるなど、女性の能力発揮や積極的評価を一層推進していくことが必要な状況です。
 また、平成18年度の当労働局への相談受理状況を見ると、依然としてセクシュアルハラスメントに関するものが4割を超えるなど、働きやすい職場風土づくりは重要課題です。さらに、相談してきた女性労働者のうち非正規労働者が4割を超えていることから、正規・非正規といった雇用形態にかかわらず均等法が適用されることへの理解促進が必要です。
 栃木労働局(局長 松野 裕)では、これらを踏まえ、今年度は、今年4月1日に施行された改正男女雇用機会均等法の周知徹底、履行確保とともに、女性労働者が能力を発揮できるようにするための積極的取組(ポジティブ・アクション)やセクシュアルハラスメント防止措置への事業主の取組を推進します。
 また、この一環として、本月間の事業として派遣元事業者を対象とした「雇用管理基礎セミナー」を開催します。

1 栃木県における女性労働の状況及び女性の雇用管理の実情

(資料23)

○ 栃木県における女性労働の状況 (均等法前後)資料2

  • 昭和61年から平成17年の20年間の労働力率の動きを見ると、男性では7.3%低下したが女性では2.0%の低下にとどまった。
    また、労働力人口は男性では同期間の途中でピークを迎えて減少を始めたが、女性の労働力人口は増加を続けた。
  • 就業形態については戦後一貫して、自営業主・家族従業者から雇用労働者へ移行してきたが、この20年間に男女とも雇用労働者が就業者の8割を超えた。
    また、雇用労働者全体に占める女性の割合も4割を超えている。
  • 雇用形態については、高度経済成長末期に急増した短時間労働がその後も一貫して増加し、特に女性においてはその雇用労働者のうち短時間労働者が4割を超えるにいたっている。

○ 栃木県における女性の雇用管理の実情 (平成16~18年度)資料3

  • 均等法施行当時、多く見られた男女別求人等は平成11年の改正以来、極めて少なくなり、平成16~18年度の計画的な報告徴収で把握した件数は3年間に7件のみであった。
  • しかしながら、結果として採用者が男性または女性のみとなっている事例は多く、さらにその結果として、男性または女性のみ配置の職務も多く残されていた。
  • 女性に対する明確な役職差別は確認できなかったが、現在、女性役職者が1人もいない事業場は3割に上り、そのうちの半数近く(全体の14.0%)では、過去に1人も役職に就いた女性がいなかった。
    また、女性役職者がいる場合もその3分の1(全体の23.8%)は係長クラスまでであった。
  • 女性差別的定年制度等については昭和61年の均等法施行当初から禁止規定であったが、過去3年間については確認されていない。
  • セクシュアルハラスメント防止のための配慮については、51.2%の事業場で取組が不足していたとして行政指導を受けている。
    また、規模別に見ると規模が小さくなるにしたがって取組に遅れが見られた。
  • 女性が極めて少ない、女性の役職者がいないなどの理由から、均等法の趣旨によりポジティブ・アクションに取り組むよう労働局が指摘をした事業場は73.8%となった。
    内容は「結果として男性または女性のみ配置の職務がある」49.1%、「女性の役職者がいない」29.6%などである。

2 男女雇用機会均等法の施行状況 (平成18年度)

(資料45)

○ 栃木労働局雇用環境・均等室への相談 (男女雇用機会均等法関係)

  • 男女雇用機会均等法に係る相談件数は445件であり、前年度に比べて24.6%増加した。うち、78件が法律改正に係るものであるが、これは事業主からの相談が多かったためで、結果として事業主からの相談が135件と、65件(92.9%)増加した。
  • 反対に、女性労働者からの相談は198件で、29件(12.8%)減少したが、これはセクシュアルハラスメントに関するものが38件減少したためである。
  • 相談内容をみると、セクシュアルハラスメントに関するものが197件(44.3%)と、依然として最も多く、次いで母性健康管理に関するものが118件(26.5%)、定年・退職・解雇に関するものが55件(12.4%)となっている。
  • 女性労働者からの相談のうち、42.6%にあたる84件はパートタイマー、派遣労働者、契約社員といった非正規的就労形態にある女性からのものであった。内容は、妊娠・出産等を契機とする雇止め、セクシュアルハラスメントなどであった。
  • また、相談の中には、女性労働者も事業主も積極的に状況を改善しようと努力していることがうかがえるものがあったが、普段からのコミュニケーション不足など人間関係の問題などにより、状況が複雑化した事案も見られた(資料5)。

平成18年度相談件数のグラフ

「その他」には、賃金・労働時間・深夜業の男女均等取扱い等に関する相談が含まれている。

○ 行政指導

  • 男女雇用機会均等法第25条(改正法第29条)に基づく制度是正指導件数は164件で、そのほとんどがセクシュアルハラスメント防止対策関係である。

○ 個別紛争解決の援助

  • 男女雇用機会均等法第13条(改正法第17条)に基づく個別紛争解決の援助の申し立ては1件で、内容は募集・採用に関する問題であった。
  • 雇用環境・均等室が女性労働者、事業主双方に事情聴取の上、援助を行い、解決している。

3 雇用管理基礎セミナーの開催

(資料6)

1 日時   平成19年6月25日(月) 13:30~15:30
2 場所   とちぎ福祉プラザ 宇都宮市若草1-10-6 (TEL:028-621-2940)
3 内容    
(1) 派遣労働と男女雇用機会均等法(改正のポイント、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止、セクシュアルハラスメント防止対策、母性健康管理措置)
(2) 派遣労働と育児・介護休業法(育児・介護休業等制度、経済的支援制度)
(3) 労働者派遣事業と請負との区分について

添付資料

  1. 1 第22回男女雇用機会均等月間実施要綱 (PDF:10KB)
  2. 2 栃木県における女性労働の実情 (均等法前後) (PDF:58KB)
  3. 3 栃木県における女性の雇用管理の実情 (PDF:192KB)
  4. 4 栃木労働局雇用環境・均等室における男女雇用機会均等法の相談受理状況 (PDF:30KB)
  5. 5 女性労働者も会社も状況を改善しようと努力しています…相談事例から (PDF:20KB)
  6. 6 雇用管理基礎セミナー(ちらし)(PDF:39KB)

 (参考) 改正男女雇用機会均等法

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室 TEL : 028-633-2795

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