◆事業主の皆さまへ◆「障害者の法定雇用率引き上げ」をご存じですか?
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。
この法定雇用率は、令和6年4月には現行の2.3%から「2.5%」に引き上げられ、これに伴い、義務を負うこととなる事業主の範囲も従業員数43.5人以上から「40人以上」に拡大されます。
障害のある方が一般の労働者と等しく働ける機会を保障するという制度目的をご理解いただき、障害者雇用に取り組んでいただくようお願いします。
静岡県、静岡労働局及びハローワークでは、関係機関とも連携して、障害者雇用に取り組む事業主の支援を引き続き実施してまいります。
詳細はリーフレット(PDF)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先 職業安定部 職業対策課 TEL : 054-271-9970 |
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