【新型コロナウイルス感染拡大防止のための
失業認定日の取扱いについてのお知らせ】
令和2年3月27日
静岡労働局として、新型コロナウイルスの感染拡大防止に取り組んでおります。
当該ウイルス感染拡大防止の取組の一環として、雇用保険の失業認定日について、以下1~4のとおりの取扱いをいたします。
1 設定されている次回認定日が4月30日までである方(次回認定日は失業認定申告書等をご確認ください。)については、5月7日以降の日(設定されている次回認定日の次の認定日の前日までの日)への認定日の再設定を行うことができます。設定されている次回認定日が上記期間に当てはまり、認定日の再設定を希望される方は、管轄安定所へご連絡ください。管轄安定所より、新たな認定日を設定いたします。
なお、この場合、認定日を5月7日以降の日に再設定しますので、当初の手当の振込時期よりも振込が遅れることになります。
2 設定されている次回認定日が上記1の期間(4月30日まで)の方で、ウイルス感染を懸念するため3月・4月中の安定所への来所は避けたいが、手当の振込時期を遅らせないために上記1の認定日の再設定を希望されない方については、郵送による失業認定を行うこともできます。この場合は、事前に管轄安定所にご連絡いただき、以下の点にご留意の上、必要書類を管轄安定所へご郵送ください。なお、書類の郵送代はご自身による負担になりますので、ご了承ください。
・受給資格者証、失業認定申告書、宛名を記入した返信用封筒を送付すること
・通常の記載の他に、失業認定申告書の備考欄に「新型コロナウイルス感染症の感染防止のため安定所に出頭することが困難」と記載すること
・原則として、設定されている認定日当日に書類を発送すること
3 設定されている次回認定日が上記1の期間(4月30日まで)である方に限らず、安定所に来所することによるウイルス感染を懸念する方等については、やむを得ない理由があるとして、認定日の変更を行うことができます。認定日の変更を行う場合は、事前に管轄安定所へご連絡ください。
4 認定日の再設定や郵送による失業認定を希望されず、認定日の変更を行うこともせず、設定されている認定日(4月30日まで)での失業の認定を希望される方については、当該設定されている認定日にご来所いただいて構いません。この場合は、管轄安定所への事前連絡等は不要です。
この件についてご質問等がある方は、管轄安定所へお問合せください。