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非正規労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間について

 厚生労働省では、
  令和5年3月15日から同年5月31日まで
  「非正規労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」
と定め、賃金引上げの流れを中小企業・小規模事業者の労働者及び非正規雇用労働者にも波及させるための取組を行います。


 厚生労働省報道発表資料
  令和5年3月13日発表「非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」(3/15~5/31)を設定します


   

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 賃金室 TEL : 054-254-6315

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