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【事業主のみなさまへ】平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります

詳細はこちらをご覧ください(厚生労働省のホームページにリンクしています)

 

事業主のみなさまへ

 

すべての事業主のみなさまには、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります

(障害者雇用率制度)。障害者の法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります 

 

事業主区分

法定雇用率

現行

 

平成30年4月1日以降

民間企業

2.0

2.2

国、地方公共団体等

2.3

2.5

都道府県等の教育委員会

2.2

2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また併せて、下記の2点についてもご注意くださいますよう、お願いいたします。

 

【留意点1】対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります。

▶ 従業員45.5人以上50人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。

 今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、

 従業員50人以上から45.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。

 ◆ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。

     障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

 

【留意点2】平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。

▶ 平成30年4月から3年を経過する日より前に、民間企業の法定雇用率は2.3%になります。

(国等の機関も同様に0.1%引上げになります。)

 ※ 具体的な次回の引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされます。

 ※2.3%となった際には、対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上に広がります。

 

リ-フレットはこちらをご覧ください。 

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業対策課  TEL : 054-271-9970

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