【事業主のみなさまへ】平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
詳細はこちらをご覧ください(厚生労働省のホームページにリンクしています)
事業主のみなさまへ
すべての事業主のみなさまには、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります
(障害者雇用率制度)。障害者の法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります。
事業主区分 |
法定雇用率 |
||
現行 |
平成30年4月1日以降 |
||
民間企業 |
2.0% |
⇒ |
2.2% |
国、地方公共団体等 |
2.3% |
⇒ |
2.5% |
都道府県等の教育委員会 |
2.2% |
⇒ |
2.4% |
また併せて、下記の2点についてもご注意くださいますよう、お願いいたします。
【留意点1】対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります。
▶ 従業員45.5人以上50人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、
従業員50人以上から45.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。
◆ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
【留意点2】平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。
▶ 平成30年4月から3年を経過する日より前※に、民間企業の法定雇用率は2.3%になります。
(国等の機関も同様に0.1%引上げになります。)
※ 具体的な次回の引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされます。
※2.3%となった際には、対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上に広がります。
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課 TEL : 054-271-9970