「労働契約法に基づく無期転換ルール」について
無期転換ルールとは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約について、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて5年を超えた場合、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
労働契約法に基づく無期転換が本格的に行われることが見込まれる平成30年4月まで、残り1年を切りました。
なお、無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期契約の終了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、裁判例によると、雇止めをすることが許されない場合もありますので慎重な対応が必要です。
わが国においては、少子高齢化の進行等の下で生産年齢人口が減少し、労働力人口も減少が見込まれる状況下において、今後、人手不足の深刻化が考えられます。
企業の皆さまには、正社員化を含め無期転換制度の導入など、今後の人材確保と人材育成への取組みに対するご理解をお願いします。
厚生労働省では、正社員化を含め、無期転換制度の導入などの取組の参考として正社員化を含めた有期契約労働者の無期労働契約への転換に取り組む際のポイントや企業の事例を紹介しています(ポータルサイト)。また、正社員化に取り組む企業に対するキャリアアップ助成金制度の活用案内も行っています(助成金の受給には一定の要件が必要です。)。
○事業主の皆さま、働くすべての皆さまへ ご存じですか?「無期転換ルール」
~準備を始めましょう、就業規則の見直しや規定の整備~ (リーフレット)
こちらからご覧ください。
○5年を超えるプロジェクトで有期契約の高度専門職を雇用する事業主のみなさま・定年後5年を超えて継続雇用を行う事業主のみなさま・有期雇用で働くみなさまへ
「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」(パンフレット)
こちらからご覧ください。
(お問い合わせ先 : 静岡労働局雇用環境・均等室 ☎ 054-252-5310)
○キャリアアップ助成金について
こちらからご覧ください。
(お問い合わせ先 : 静岡労働局職業安定部職業対策課 ☎ 054-271-9970)
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 (指導) TEL : 054-252-5310