労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒向け求人の不受理について
そこで、ハローワークでは、平成28年3月1日から、一定の労働関係法令違反があった事業所を新卒者などに紹介することのないよう、こうした事業所の新卒求人を一定期間受け付けません。
(リーフレット:事業主向け(226KB; PDFファイル) / 職業紹介事業主向け(452KB; PDFファイル))
平成28年3月1日以降、労働基準法などの労働関係法令の規定に違反し、是正勧告を受けたり、公表されたりした場合に、新卒者(※1)であることを条件とした求人が不受理の対象となります。
◆不受理となる対象
1.労働基準法と最低賃金に関する規定
(1)1年間に2回以上同一条項(※2)の違反について是正勧告を受けている場合
(2)違法な長時間労働を繰り返している企業として公表されている場合
(3)対象条項違反により送検され、公表された場合
2.男女雇用機会均等法と育児介護休業法に関する規定
(1)法違反の是正を求める勧告に従わず公表された場合
◆不受理期間
上記1(1)、(2)、2(3) |
上記2(1) |
※1 新卒者等の範囲は以下の通りです。
(1)学校(小学校及び幼稚園を除く)、専修学校、各種学校、学校の教育施設に在学する者で、卒業することが見込まれる者
(2)公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練を受ける者で、修了することが見込まれる者
(3)上記新卒求人に応募できる(1)、(2)の卒業者及び終了者
※2 同一条項とは項レベルまで同一のものをいい、例えば、労働基準法第37条第1項を1年に2回以上違反している場合をいいます。
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課 TEL : 054-271-9950