福島県の一部の地域における労働保険料・一般拠出金の申告・納付期限の指定について
労働保険料・一般拠出金の申告・納付期限の指定についてのお知らせ
福島県の一部の地域(田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村、相馬郡飯館村)に所在する事業場の事業主の皆さまについては、労働保険料・一般拠出金の申告手続や、納付についての期限を延長していましたが、その納期限については、平成26年3月31日に指定されました。 (リーフレット参照)
※ 申告の手続きは、申告期限までに行っていただきますよう、お願いします。
※ 申請によって、さらに1年間(平成27年3月31日まで)延長することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収課 TEL : 054-254-6316