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「石綿による健康被害の救済に関する一般拠出金率」の改正について

平成25年12月19日付けで一般拠出金率を改正する環境省告示が公布され、 

平成26年4月1日より、一般拠出金率が1000分の0.05から1000分の0.02に引き下げられることとなりました。

 

※ 継続事業については

   平成26年3月31日までに事業廃止等された場合は、1000分の0.05となります。 

 

※ 有期事業については

   平成26年3月31日までに事業が終了した場合には、1000分の0.05となり、

   平成26年4月1日以降に事業が終了した場合には、1000分の0.02となります。

 

 

改正後の一般拠出金率については、施行日以降に申告事由が生じたものについて適用されることから労働保険料の取扱いとは異なることにご留意ください   (参考)。  

 

厚生労働省ホームページ参照

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収課 TEL : 054-254-6316

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