静岡県車両電気配線装置製造業最低工賃改正のお知らせ
家内労働者の労働条件の改善を図ることを目的にして、静岡県車両電気配線装置製造業に係る最低工賃が下表のとおり改正されました。
改正された工賃は、静岡県内で車両電気配線装置製造業に係る業務に従事する家内労働者及びこれらの業務を委託する委託者に適用されます。
詳しくは、最寄の労働基準監督署又は静岡労働局労働基準部賃金室(電話
054-254-6315)までお問い合わせ下さい。
【静岡県車両電気配線装置製造業最低工賃】
業 務 |
規 格 |
現行金額 |
改正金額 |
引上額 |
カプラー差し |
15センチメートル以下の 電線について行うもの |
1本につき 20銭 |
22銭 |
2銭 |
15センチメートルを超え50センチメートル以下の 電線について行うもの |
1本につき 34銭 |
37銭 |
3銭 |
|
50センチメートルを超え2メートル以下の 電線について行うもの |
1本につき 39銭 |
43銭 |
4銭 |
|
2メートルを超える 電線について行うもの |
1本につき 49銭 |
53銭 |
4銭 |
|
チューブ通し |
15センチメートル以下の チューブについて行うもの |
1本につき 20銭 |
22銭 |
2銭 |
15センチメートルを超え50センチメートル以下の チューブについて行うもの |
1本につき 42銭 |
46銭 |
4銭 |
|
50センチメートルを超え1メートル以下の チューブについて行うもの |
1本につき 54銭 |
59銭 |
5銭 |
|
キャップ通し |
1個につき 35銭 |
39銭 |
4銭 |
(注)「カプラー差し」は端子を1本につき、「チューブ通し」はチューブを1本につきの金額をいう。
効力発生の日 平成23年4月21日
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 賃金室 TEL : 054-254-6315