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静岡県車両電気配線装置製造業最低工賃改正のお知らせ

 家内労働者の労働条件の改善を図ることを目的にして、静岡県車両電気配線装置製造業に係る最低工賃が下表のとおり改正されました。

 改正された工賃は、静岡県内で車両電気配線装置製造業に係る業務に従事する家内労働者及びこれらの業務を委託する委託者に適用されます。

 詳しくは、最寄の労働基準監督署又は静岡労働局労働基準部賃金室(電話

054-254-6315)までお問い合わせ下さい。

【静岡県車両電気配線装置製造業最低工賃】

業 務

規 格

現行金額

改正金額

引上額

カプラー差し

15センチメートル以下の

電線について行うもの

1本につき

 20銭

22銭

2銭

15センチメートルを超え50センチメートル以下の

電線について行うもの

1本につき

 34銭

37銭

3銭

50センチメートルを超え2メートル以下の

電線について行うもの

1本につき

 39銭

43銭

4銭

2メートルを超える

電線について行うもの

1本につき

 49銭

53銭

4銭

チューブ通し

15センチメートル以下の

チューブについて行うもの

1本につき

 20銭

22銭

2銭

15センチメートルを超え50センチメートル以下の

チューブについて行うもの

1本につき

 42銭

46銭

4銭

50センチメートルを超え1メートル以下の

チューブについて行うもの

1本につき

 54銭

59銭

5銭

キャップ通し

1個につき

 35銭

39銭

4銭

(注)「カプラー差し」は端子を1本につき、「チューブ通し」はチューブを1本につきの金額をいう。

効力発生の日  平成23年4月21日

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 賃金室 TEL : 054-254-6315

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