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令和6年度「静岡県最低賃金」改正決定

 ~令和6年10月1日から時間額1,034円~

 

1 静岡労働局長(笹 正光)は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」を、静岡地方最低賃金審議会の答申どおり改正決定し、以下のとおり改正することを、令和6年8月30日付け官報に公示しました。

 

          時間額 1,034円 (改定前 984円)
          改定日 令和6年10月1日

 賃金引上げを支援するための「業務改善助成金」、「キャリアアップ助成金」を始めとした各種支援策や、「静岡働き方改革推進支援センター」や「よろず支援拠点」での無料相談などをご活用いただき、新しい最低賃金へのご対応をお願いいたします。

※ この改正に伴い、静岡県内の特定の産業に定められた最低賃金(静岡県特定最低賃金)
  「鉄鋼、非鉄金属製造業最低賃金」(時間額1,012円)
  「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業」(時間額1,028円)
  「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」(時間額997円)
が適用される労働者については、令和6年10月1日からそれぞれの特定最低賃金額が静岡県最低賃金額を下回るため、令和6年10月1日からそれぞれの特定最低賃金が改正されるまでの間、静岡県最低賃金額(時間額1,034円)が適用されます。


2 厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、生産性向上に向けた次の助成金により中小企業・小規模事業者の支援を行っています。
①「業務改善助成金」
 事業場内で最も低い時間給(事業場内最低賃金)と静岡県最低賃金(9月30日まで984円、10月1日から1,034円)との差額が50円以内の中小規模事業場で、30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資などを行う場合、その設備投資などに要した費用の一部を助成するもの。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

②「キャリアアップ助成金」
 有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等のいわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するもの。いわゆる「年収の壁」に対応したコースも増えています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html


お問い合わせ先
①「業務改善助成金」 
コールセンター
                TEL:0120-366-440

                 申請先 静岡労働局雇用環境・均等室
②「キャリアアップ助成金」 静岡労働局職業安定部職業対策課
                TEL:054-653-6116
専門家による相談 「静岡働き方改革推進支援センター」
                TEL:0800-200-5451
              「静岡県よろず支援拠点」
                TEL:054-253-5117

               

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 賃金室 TEL : 054-254-6315

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