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令和5年度静岡県特定(産業別)最低賃金の改正にかかる答申について

~ 静岡地方最低賃金審議会が3件の特定最低賃金の改正決定を答申 ~

 

 静岡地方最低賃金審議会は、令和5年10月12日までに、静岡労働局長に対して 3件の特定最低賃金を、現行の時間額よりそれぞれ33円引き上げる旨の答申を行いました。

 

〇静岡県鉄鋼、非鉄金属製造業最低賃金
 現行 時間額979円 → 改正後 時間額1,012円

〇はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業最低賃金
 現行 時間額995円 → 改正後 時間額1,028円

〇静岡県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
 現行 時間額964円 → 改正後時間額997円

※異議申出期間が終了し、官報公示手続を開始しました。効力発生日は、いずれも令和5年12月21日の予定です。

※地域別(静岡県)最低賃金と特定最低賃金の両方の最低賃金が適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。「鉄鋼、非鉄金属製造業又は「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」が適用される労働者については、令和5年12月20日までは静岡県最低賃金(時間額984円)が、12月21日からは特定最低賃金が適用されます。
 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 賃金室 TEL : 054-254-6315

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