専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」説明会を開催します。
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○専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」とは?
この法律は、(1)高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者、(2)定年後引き続き雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合に、労働契約法の「無期転換ルール(有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組)」に特例を設けるもので、平成27年4月1日から施行されます。
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労働基準部 監督課 TEL : 054-254-6352