人材開発支援助成金とは
人材開発支援助成金は雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を計画に沿って実施したり、教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対して助成する制度です。
以下の 厚生労働省のホームページにリーフレット、パンフレット、申請書様式は掲載されています。
最近の改正内容
人材開発支援助成金は、令和5年6月から雇用関係助成金ポータルでの電子申請が可能になりました (令和5年6月26日~)
人材開発支援助成金を利用しやすくするため、令和5年4月1日から制度の見直しを行いました (令和5年4月1日~)
令和5年度版パンフレット
NEW ・令和5年度版パンフレット(人材育成支援コース) 詳細版 (令和5年6月26日~)NEW ・令和5年度版パンフレット(人への投資促進コース) 詳細版 (令和5年6月26日~)
NEW ・令和5年度版パンフレット(事業展開等リスキリング支援コース)詳細版 (令和5年6月26日~)
NEW ・令和5年度版パンフレット(教育訓練給付等付与コース) 詳細版 (令和5年6月26日~)
コース案内
▶ 職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、非正規雇用労働者を対象とした正社員化を目指す訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成
▶ デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成
▶ 新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成
▶ 認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練を実施した場合の訓練経費の一部や、建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合の訓練期間中の賃金の一部を助成
▶ 雇用する建設労働者に技能向上のための実習を有給で受講させた場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成
・ 安全衛生法に基づく教習及び技能講習や特別教育
・ 能開法に規定する技能検定試験のための事前講習
・建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習など
▶ 障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う場合に、その費用を一部助成
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課 TEL : 054-271-9970