R6年11月 フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されます

フリーランス・事業者間取引適正化等法

 近年、配送、営業、一人親方など多様な業種で、フリーランスという働き方が普及している一方、フリーランスは「個人」で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすく、「報酬が支払われない」「ハラスメントを受けた」等のトラブルが増えています。
 そこで、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和5年5月12日に公布され、令和6年11月1日に施行されます。
   
                       
説明動画(youtube)
「パワポ動画でわかる」              
   
詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

お問合せ

リーフレット裏面義務項目①~③について
①書面等による取引条件の明示
②報酬支払期日の設定・期日内の支払
③禁止行為

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課
03-3581-5471(代表)
中小企業庁事業環境部取引課
03-3501-1511(代表)
 
リーフレット裏面義務項目④~⑦について
④募集情報の的確表示
⑤育児介護等と業務の
 両立に対する配慮 
⑥ハラスメント対策に係る体制整備   
⑦中途解除等の事前予告・理由開示

沖縄労働局雇用環境・均等室
098-868-4380
厚生労働省雇用環境・均等局総務課雇用環境政政策室
03-5253-1111(代表)
 
その他
契約・お仕事のトラブルについて


フリーランス・トラブル110番
0120-532-110