内定をもらった企業へ「第一志望です!」と伝え、内定承諾書を提出。その数日後に別の企業からも内定をもらった。・・・内定を辞退することはできる?
複数の企業の就活を同時に進めている方にとって、「内定辞退」は避けて通れない悩みではないでしょうか?
内定とは、
・始期…来年の4月1日など未来の雇用開始日のこと
・解約権留保…双方(企業・学生)が解約権を持っている
という特徴を有する労働契約です。
憲法22条の規定(「職業選択の自由」)により、内定承諾書を提出した後でも、民法第627条に準じて2週間以上前に解約(内定辞退)の申し入れをすることは、法的に問題はないと考えられます。
内定を得た学生が企業に対し内定を承諾し、入社することを誓約する書類です。
内定承諾書を提出した場合は、学生に対しても法的拘束力が生じます。
とはいえ上記記載の憲法・民法に準じて内定辞退は可能なため、強い拘束力はないと言えます。
ですが…
企業の採用担当者の方々は、学生の皆さんの入社に向けて大変な時間と労力を費やして準備をしています。
なので辞退する場合は社会人のマナーとして必ず早急に連絡を入れてください!
When? |
どこの会社へ行くのか決まり次第早急に! (企業の皆さんは受け入れ準備を着々と進めています!) |
How? |
直接が一番好ましいですが電話やメールでも構いません。 何よりも誠実な対応を心がけましょう。 |
ただし、内定承諾書提出時にあなた個人が必要とする特殊な備品等(専門パソコンや研究資材等)を要求していた場合の内定辞退は、企業が入社することを前提に購入した備品等について損害賠償を請求される可能性がありますのでご留意ください。
迷ったときは、新卒応援ハローワークで内定後の悩みや不安について相談できます。
気になることや不安なことがあればお気軽にご相談ください。
「内定取消」の事案が全国で発生しております。正当な理由のない、一方的な内定取消は【無効】です。
一方的な内定取消に対して企業へ承諾等の返事をする前に、必ず新卒応援ハローワークへご相談ください。
▶【新卒者内定取消等特別相談窓口のご案内】(PDFチラシ)