宮城労働局

健診結果、管理者等の結果報告はお済みですか?
~労働基準監督署への実施結果報告書等の提出もお忘れなく~

 労働安全衛生法では、事業者が労働者に対して健康診断やストレスチェックを実施し、その結果について労働基準監督署あて報告するとともに、当該結果を踏まえて適切な事後措置を講じることが求められています。
また、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医については、選任後、遅滞なく、その選任について労働基準監督署あて報告することとされています。
 事業者には法令によりこのような義務が課せられているだけでなく、このような手続を適切に行うことを通じて、安全衛生管理体制や安全衛生管理活動の状況をチェックし、改善を努めながら、より良い職場環境の整備を図ることが可能となります。
法定の実施事項が適切に行われているか、また、その報告が確実に行われているかを今一度ご確認いただき、対応が遅れている場合には必要な取組を図った上で、急ぎ管轄の労働基準監督署までご報告ください。


〇常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回定期に実施する必要があるもの
    【報告対象事業場:労働者数常時50人以上の事業場】

  ⇒各種健康診断結果報告書様式ダウンロード

定期健康診断結果報告書  
 ※特定業務に常時従事する労働者に対しては6ヶ月ごとに1回
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェック)

〇対象業務に常時従事する労働者に対して、6月ごとに1回定期に実施する必要があるもの。
   【報告対象事業場:規模の定めなし】

 ⇒各種健康診断結果報告書様式ダウンロード

機溶剤健康診断結果報告書 鉛健康診断結果報告書
特定化学物質健康診断結果報告書 高圧業務健康診断結果報告書
電離放射線健康診断結果報告書 じん肺健康管理実施状況
石綿健康診断結果報告書 指導勧奨による特殊健診結果報告書


〇総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
 【選任後遅滞なく報告が必要なもの】

様式ダウンロード

総括安全衛生管理者 衛生管理者
安全管理者 産業医
 


◎安全衛生推進者・衛生推進者・安全推進者(常時労働者数10~49人事業場:報告は不要

安全衛生推進者 衛生推進者
安全推進者(注)  

(注)安全管理者又は安全衛生推進者等の選任が義務づけられていない、労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種の事業場のうち、常時10人以上の労働者を使用する小売業や社会福祉施設、飲食店等の事業場に配置され、安全管理を行う者を「安全推進者」といいます。安全推進者の対象事業場、要件等は、厚生労働省における「安全推進者の配置等に係るガイドライン」に示されています。


 
 








 

・労働安全衛生法について
各労働基準監督署、 宮城労働局健康安全課 
お問い合わせ先