宮城労働局

同一労働同一賃金の新ルールについて

 

■~派遣労働者を受け入れるために~


同一労働同一賃金の新ルールについて~派遣労働者を受け入れるために~のご案内
 
労働行政の運営につきまして、日ごろより格別の御理解、御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、平成30年の改正労働者派遣法については、同一労働同一賃金の原則のもと、派遣労働者が派遣先における通常の労働者との間の不合理な待遇差をなくすための規定の整備がされたところであり、同法の施行が令和2年(2020年)4月1日とされたところです。
つきましては、県内の事業所の皆様に改正労働者派遣法の制度を御理解いただき、円滑な事業運営を行っていただくため、次のとおりセミナーを開催することといたしました。
また、当日はパートタイム・有期雇用労働法への対応や改正労働基準法等についても説明を行いますので是非、御参加いただきますようお願いいたします。


   ・セミナーご案内、申込書 (PDF) (EXCEL)

  
・宮城労働局(需給調整事業課)TEL(022) 292-6071
 
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