就労継続支援A型事業を実施する事業主の皆さまへ
特定求職者雇用開発助成金について、
平成29年5月1日以降、
対象労働者を雇い入れる場合に対する支給要件を変更します。
変更内容は こちら(リーフレット)をご覧ください。
※発達障害者・難病性疾患患者雇用開発助成金についても同様の扱いとなります。
<特開金の受給を目的とした新規学校卒業者等の入職時期の繰り下げについて>
※特定求職者雇用開発助成金の対象労働者である新規学校卒業者等本人の同意に
基づかない入職時期の繰下げが 行われた場合は、その後、支給申請を行ったとしても、
不支給となります。また、既に支給が行われた場合は、返還しなければなりません。
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部職業対策課助成金コーナー TEL022-299-8063