保有個人情報保護制度の手続
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第58号)に基づき、誰でも、一定の条件と手続のもとで国の行政機関が保有している自分の個人情報の開示を請求することが出来ます。
・国の個人情報保護のしくみ(パンフレット)
■開示できる文書
・行政機関の職員が職務上作成・取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして行政機関が保有しているものが対象となります。
・開示請求に対して、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」第14条に定められた不開示情報が記録されている場合を除き、開示されます。
■開示の請求・決定・実施
・行政機関の保有する個人情報の開示を請求する場合は、「保有個人情報開示請求書」に必要な事項を記載して、情報公開・個人情報保護窓口に提出、又は郵送してください。オンライン(電子申請)による請求も可能です。
・開示請求には、本人確認書類が必要です。
・開示請求には、開示請求手数料(書面による開示請求の場合は収入印紙により1件当たり300円、オンラインによる場合は1件当たり200円)が必要となります。
・請求に対する決定は、原則として30日以内に行われます。
・開示は、文書、図画等の閲覧、写しの交付により実施されます。
・写しの交付の場合にコピー代はかかりませんが、郵送による写しの送付の場合には郵送代金(郵便切手・簡易書留)がかかります。
■不服申立て
・不開示決定、部分開示決定等の処分に不服がある場合には、行政不服審査法に基づき不服申立てを行なうことができます。
・不服申立てとは別に、裁判所に対して、行政事件訴訟法に基づき、処分の取消しを求める訴訟を提起することもできます。
■訂正請求制度
・開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思うときは、訂正を請求することができます。
・請求に理由があると認められる場合は、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を行います。
■利用停止請求制度
・開示を受けた個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止等を請求することができます。
・請求に理由があると認められる場合は、適正な取り扱いを確保するために必要な限度で利用の停止等を行います。。
・宮城労働局(総務課)TEL(022)299-8833
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