宮城労働局

情報公開制度の手続

 

情報公開制度の概要

「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)に基づき、誰でも、一定の条件と手続のもとで行政機関が保有する行政文書の開示を請求することができます。

情報公開制度利用の手引(パンフレット)

 
 

■開示できる文書

・行政機関の職員が職務上作成・取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして行政機関が保有しているものが対象となります。

・開示請求に対して、以下の不開示情報が記録されている場合を除き、開示されます。

 
<不開示情報>
(1)
特定個人を識別できる情報(個人情報)
(2)
法人等の正当な利益を害するおそれのある情報(法人情報)
(3)
国の安全を害する、諸外国等との信頼関係を損なうおそれのある情報(国家安全情報)
(4)
公共の安全と秩序維持に支障を及ぼすおそれがある情報(治安維持情報)
(5)
行政機関の相互間・内部の審議・検討等に関する情報で、率直な意見交換、意思決定の中立性を不当に損なうおそれのある情報(審議・検討情報)
(6)
行政機関の事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報(行政運営情報)
 

■開示の請求・決定・実施

・行政文書の開示を請求する場合は、「行政文書開示請求書」に必要な事項を記載して、情報公開窓口に提出、又は郵送してください。オンライン(電子申請)による請求も可能です。

・開示請求には、開示請求手数料(書面による開示請求の場合は収入印紙により1件当たり300円、オンラインによる場合は1件当たり200円)が必要となります。

・開示・不開示・部分開示の決定は、原則として30日以内に行われます。

・開示は、文書、図画等の閲覧、写しの交付により実施されます。

・開示請求後、実際に開示する段階において、開示実施手数料(開示の方法毎に規定:例えば、10円/コピー交付1枚)が必要となります。なお、開示実施手数料については減免措置が設けられています。

 
 

■不服申立て

・不開示決定、部分開示決定等の処分に不服がある場合には、行政不服審査法に基づき不服申立てを行なうことができます。

・不服申立てとは別に、裁判所に対して、行政事件訴訟法に基づき、処分の取消しを求める訴訟を提起することもできます。

 
 
保有個人情報保護制度の手続
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