宮城労働局

外国人技能実習制度

 

外国人技能実習制度の概要

外国人技能実習制度は、発展途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的として、その開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。
平成5年に創設された制度ですが、制度の趣旨を徹底するため、平成29年11月1日から施行された外国人技能実習法に基づき、管理監督体制の強化と技能実習生の保護等が図られています。
技能実習生は、入国直後の講習期間以外は、雇用関係の下で労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法などをはじめとする各種労働関係法令等が適用され、適切な雇用管理を行うことが必要です。
   ・「新たな外国人技能実習制度について」
 

外国人技能実習生の受け入れ手続

外国人技能実習生の受け入れの仕組みは、日本の企業等が、海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する「企業単独型」と、非営利の「監理団体」(事業協同組合、商工会等)が受入れて、傘下の企業等で技能実習を実施する「団体監理型」があります。
この「監理団体」については許可制、「技能実習実施者」(各企業)については届出制となっており、外国人技能実習機構を通じて国に申請することが必要です。
外国人技能実習生を受け入れるためには、本人の在留資格の認定を地方入国管理局から受ける必要がありますが、その前に、個別に「技能実習計画」を作成して外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。外国人技能実習機構では、申請された「技能実習計画」について、認定基準に照らしてその計画の内容や受け入れ体制の適正性等が審査されます。
技能実習の期間は最大5年間ですが、受け入れ直後の技能実習実施者(企業単独型のみ)又は監理団体による原則2か月間の座学講習、監理団体による訪問指導(団体監理型のみ)、本人の実技試験及び学科試験の受検、在留資格の変更・取得・更新などの一定の手続きが必要です。
またさらに3年経過後最後の2年間の実習を行うためには、監理団体及び技能実習実施者が一定の明確な条件を充たし、優良であることが認められた上で、本人の1ヶ月以上の一時帰国が必要です。
 

外国人技能実習制度等に関する不正行為

外国人技能実習制度に関し外国人技能実習法上の不正行為があれば、許可・認定の取消し、改善命令、業務停止命令が行われ、さらにその命令に違反した場合には罰則が課されます。
労働基準法をはじめとする労働関係法令違反があれば、日本人労働者と同様に行政指導・行政処分、司法処理(送検)などの措置がとられます。
 

外国人技能実習生に対する支援・保護

外国人技能実習生に対する支援・保護を図るため、母国語による通報・相談窓口の整備等など各種の措置が設けられています。
 

技能実習生の労働条件の確保・改善

 

技能実習生の安全衛生確保マニュアル

 

技能実習生の技能実習マニュアル

 

外国人労働者の労災保険申請

 
 
外国人労働者の雇用管理
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外国人技能実習制度に関する支援
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外国人技能実習生の在留資格
労働基準監督署
・宮城労働局(監督課)TEL(022) 299-8838
外国人技能実習生の労働条件等
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