宮城労働局

移動式クレーン構造規格が改正されました

 
 「クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格等の一部を改正する告示」(平成30年厚生労働省告示第33号)
 平成30年2月26日告示、同年3月1日から適用
 
 移動式クレーンによる死亡災害は、全国で年間約30件発生しています。事故を防ぐとともに、移動式クレーンの構造に関する国際基準への整合を図るため、以下の点について、「移動式クレーン構造規格」(平成7年労働省告示第135号)が改正されました。
 
➀つり上げ荷重3トン未満の移動式クレーン等の、過負荷防止装置について
➁移動式クレーンの設計方法について(限界状態設計法の追加)
➂前方安定度の計算方法について(計算式の変更)
➃その他(穴あけの方法の性能規定化、最新の日本工業規格への整合化 )など
 
 以下のリーフレットをご覧ください。
  「移動式クレーン構造規格が改正されました」(PDF)

 なお、平成31年3月1日前に製造された、つり上げ荷重が3トン未満の移動式クレーン等で荷重計のみを備えたものについては、経過措置により、引き続き譲渡、貸与又は設置が可能ですが、改正後の移動式クレーン構造規格(平成7年労働省告示第135号)を満たすものに比較して危険性が高いものとなります。
 移動式クレーンの製造者及び使用者の皆様におかれましては、つり上げ荷重3トン未満の移動式クレーン等については、改正後の移動式クレーン構造規格第27条を満たす荷重計以外の過負荷を防止するための装置を備えるものに計画的に更新されるようお願いします。
・宮城労働局(健康安全課)TEL(022) 299-8839
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