宮城労働局

採用時の労働条件の明示

 

■ 労働条件を明示して、誠実な労働契約を結びましょう (労働基準関係)

労働条件は書面で明示しましょう (労働基準法第15条)

労働者を雇い入れた時には、賃金、労働時間などの労働条件を書面の交付により明示してください。
平成31年4月1日からは、労働者が希望した場合は、FAX・電子メール・SNS等でも明示できます。(労働者が記録を出力し、書面を作成できるものに限ります。)

■ 明示すべき労働条件の内容

(1)書面で明示すべき労働条件

  • 労働契約の期間(期間の定めの有無、定めがある場合はその期間)
  • 就業の場所・従事する業務の内容
  • 労働時間に関する事項(始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩、休日、休暇など)
  • 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

(2)その他明示すべき労働条件

  • 昇給に関する事項
  • 退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与、労働者に負担させる食費・作業用品、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁、休職などに関する事項・・・これらについて定めた場合

※ 6か月契約、1年契約などの期間の定めのある契約(有期労働契約)を結ぶ場合には、契約更新の都度、労働条件の明示(書面の交付)が必要です。

※ 上記以外の場合においても、労働契約の内容について、できる限り書面で確認しましょう。(労働契約法第4条第2項)

■ 契約の更新に関する事項も明示しましょう
(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準第1条)

労働者と「有期労働契約」を締結する場合には、上記のほか以下を明示してください。
  • 更新の有無
  • 更新する場合があり得るとしたときの、更新に関する判断の基準

■ 明示の具体例

(1)「更新の有無」の具体的な例

  • 自動的に更新する
  • 更新する場合があり得る
  • 更新の契約はしない など

(2)「判断の基準」の具体的な例

  • 契約期間満了時の業務量により判断する
  • 労働者の勤務成績、態度により判断する
  • 労働者の能力により判断する
  • 経営状況により判断する
  • 従事している業務の進捗状況により判断する など

※ 「有期労働契約」に係るトラブルを防止するため、使用者が講ずべき措置として「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成15年厚生労働省告示第357号(平成20年に一部改正))が定められています。

労働条件通知書の様式のダウンロード

採用内定時に労働契約が成立する場合の労働条件明示について(リーフレット)

 
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