宮城労働局

宮城県の特定最低賃金

特定最低賃金とは、特定地域内の特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されており、宮城県では3件の最低賃金が定められています。
 

宮城県特定最低賃金改定のお知らせ

 

■適用される業種について

    宮城県鉄鋼業最低賃金
    宮城県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
    宮城県自動車小売業最低賃金

  日本標準産業分類

  分類項目名、説明及び内容例示(平成25年10月改定)
 
・宮城労働局(賃金室)    TEL 022-299-8841
各監督署
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