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労働紛争こんなときどうする?
労働条件は書面で明示されるべき
労働条件の一方的切り下げは無効
就業規則の不利益変更は許されるか
退職の申出は2週間前までに
辞める意思がない場合ははっきり伝える
合理性のない解雇は解雇権の濫用にあたり無効
整理解雇には4つの要件が必要
解雇するには30日前の予告が必要
採用内定取消は解雇?
単身赴任となる配置転換は拒否できるか
給料の一方的な相殺は許されない
就業規則に定められた退職金は賃金
会社都合による休業中の給料は
パートタイムでも労災・雇用保険が適用される
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