悩んでいませんか?職場でのセクシュアルハラスメント
男女雇用機会均等法では、職場のセクシュアルハラスメント防止対策を事業主の義務として定めています。
詳しくは、下記リーフレットをご覧ください。
また、セクシュアルハラスメントの問題で労使間でトラブルになった場合は、男女雇用機会均等法に基づく
個別紛争解決援助制度が利用できます!
雇用均等室(電話059-226-2318)へご相談ください。
個別紛争解決援助制度については、
厚生労働省ホームページ「職場でのトラブル解決の援助を求める方へ」 をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 TEL : 059-226-2110・2318