2016年新卒者採用選考を行う事業主の皆さまへ~男女均等な採用選考を~
2016年新規学卒者の採用選考を行う事業主の方は、下記にご留意ください。
【1】男女雇用機会均等法では、労働者の募集及び採用に当たって、性別を理由とする差別を禁止(第5条)
するとともに、間接差別の禁止(第7条)を規定し、男女均等な取扱いを行うよう求めています。
以下のような取扱いは、 法違反にあたります。男女差別のない公平な採用選考に取り組んでいただき
ますようお願いいたします。
[性別を理由とする差別]
□募集・採用の対象から、男女いずれかを排除すること
☆男女の明示をしていなくても、「男性(あるいは女性)を採用しよう」と方針をもつことも該当します。
☆学校に推薦を依頼する際も、男性(あるいは女性)を指定することも該当します。
□募集・採用の条件や選考基準について、男女で異なる取扱いをすること
□募集・採用に当たって、男女のいずれかを優先すること
□求人内容等情報の提供について、男女で異なる取扱いをすること 等
[間接差別]
合理的な理由がなく
□労働者の身長、体重または体力を要件とすること
□転居を伴う転勤に応じることを要件とすること
【2】「コース別雇用管理」を行う事業主の皆様へ
総合職・一般職などに分けて雇用管理を行う「コース別雇用管理」は、運用の仕方によっては
均等法違反となる場合もあります。
募集・採用時は以下の点にご留意ください。
[法違反となる例]
□一方の性別の労働者のみ、一定のコースに分ける
□一方の性別のみ要件を課す
例:転勤が条件となっているコースについて、女性のみ転勤の意思を確認する
□男女別で選考基準や採用基準に差を設ける
□合理的な理由なく、転居を伴う転勤に応じられる者のみ対象とする 等
詳細はこちら「あなたの会社は大丈夫ですか?~「コース別雇用管理」の注意点~」(921KB; PDFファイル)
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 TEL : 059-226-2110・2318