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2016年新卒者採用選考を行う事業主の皆さまへ~男女均等な採用選考を~

 

 

 2016年新規学卒者の採用選考を行う事業主の方は、下記にご留意ください。 

  

 

 

 【1】男女雇用機会均等法では、労働者の募集及び採用に当たって、性別を理由とする差別を禁止(第5条)

  するとともに、間接差別の禁止(第7条)を規定し、男女均等な取扱いを行うよう求めています。

   以下のような取扱いは、 法違反にあたります。男女差別のない公平な採用選考に取り組んでいただき

  ますようお願いいたします。 

   [性別を理由とする差別]

    □募集・採用の対象から、男女いずれかを排除すること

     ☆男女の明示をしていなくても、「男性(あるいは女性)を採用しよう」と方針をもつことも該当します。

     ☆学校に推薦を依頼する際も、男性(あるいは女性)を指定することも該当します。

    □募集・採用の条件や選考基準について、男女で異なる取扱いをすること

     □募集・採用に当たって、男女のいずれかを優先すること

     □求人内容等情報の提供について、男女で異なる取扱いをすること  等

    [間接差別]

   合理的な理由がなく

    □労働者の身長、体重または体力を要件とすること

    □転居を伴う転勤に応じることを要件とすること 

 

  詳細はこちら「男女均等な採用選考ルール」(4259KB; PDFファイル) 

 

 【2】「コース別雇用管理」を行う事業主の皆様へ

   総合職・一般職などに分けて雇用管理を行う「コース別雇用管理」は、運用の仕方によっては

  均等法違反となる場合もあります。

   募集・採用時は以下の点にご留意ください。

   [法違反となる例]

    □一方の性別の労働者のみ、一定のコースに分ける

    □一方の性別のみ要件を課す

     例:転勤が条件となっているコースについて、女性のみ転勤の意思を確認する 

    □男女別で選考基準や採用基準に差を設ける

    □合理的な理由なく、転居を伴う転勤に応じられる者のみ対象とする  等

 

     詳細はこちら「あなたの会社は大丈夫ですか?~「コース別雇用管理」の注意点~」(921KB; PDFファイル) 

   

    

 

  

    

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室 TEL : 059-226-2110・2318

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