食品加工用機械の危険箇所への覆いの設置、解体用車両系建設機械への鉄骨切断機等の追加の義務付け等に関する労働政策審議会に対する諮問・答申について
食品加工用機械の危険箇所への覆いの設置等の義務付け、解体用車両系建設機械への鉄骨切断機等の追加に関する「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」及び「電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申が、厚生労働省のホームページにUPされています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002y9fm.html
厚生労働省では、この答申を踏まえて、省令の改正作業を進めることとしています。
また、除染に伴い除去された土壌や汚染廃棄物(「事故由来廃棄物等」といいます。)の処分従事者の放射線障害防止対策を進めるため、「電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申も行われています。
○改正内容(労働安全衛生規則の一部を改正する省令案内容)
1 食品加工用機械の危険箇所への覆いの設置等の義務付け
食品加工用機械による労働災害が年間約2千件発生しており、身体に障害が残る災害も多く発生していることから、食品加工用機械の危険な部分への覆いの設置や送給時・取り出し時の用具の使用等を義務付けること、機械一般の対策として、機械の目詰まり等の調整時には、原則として機械の運転を停止する等の措置を義務付けることについて、労働安全衛生規則の改正を行うこととしたものです。
2 解体用車両系建設機械への鉄骨切断機等の追加
工作物などの解体に使用される建設機械である鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機(以下「鉄骨切断機等」といいます。)による労働災害が年間100件程度発生しており、死亡災害などの重篤な災害も発生していることから、現在解体用機械として規制されているブレーカと同様に、車両系建設機械構造規格を備えないものの譲渡・提供の禁止、定期的な自主検査の実施等の措置を義務付けるとともに、鉄骨切断機等の用途・性質に応じ、運転室の備付け、転倒する危険がある場所での作業装置の長い機械の使用禁止等を義務付けることについて、労働安全衛生規則の改正を行うこととしたものです。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 059-226-2107