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雇用促進税制に係る雇用促進計画の提出について

 1年間で、10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やすなどの要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。

 従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。

 この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」は事業年度開始から2カ月以内にハローワークに届ける必要があります。

 

 制度の詳細について 雇用促進税制 厚生労働省HPにリンク

 パンフレット 「雇用促進計画の提出について」 厚生労働省HPにリンク

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業安定課 TEL : 059-226-2305

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