雇用促進税制が創設されました
税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設されました。是非ご活用下さい!!
「雇用促進計画」をハローワークに提出し、1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
◎従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
(当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。)
◎この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」の受付は、8月1日からハローワークにおいて開始します。
※事業年度開始後2か月以内に「雇用促進計画」の提出を行ってください。(平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は、10月31日までに届ければ良いことに なっています。)
税額控除を受けるためには、従業員数の増加のほかにも一定の要件を満たす必要があります。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課 TEL : 075-241-3268