胆管がんについての労災請求の時効について~平成25年3月15日から時効が進行します~
仕事が原因で胆管がんを発症したと認められた場合、労災保険給付が受けられます。
詳しくは、以下のリンクページをご参照下さい。
● 胆管がんについての労災請求の時効について~平成25年3月15日から時効が進行します
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 労災補償課 TEL : 088-885-6025
仕事が原因で胆管がんを発症したと認められた場合、労災保険給付が受けられます。
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