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胆管がんについての労災請求の時効について~平成25年3月15日から時効が進行します~

仕事が原因で胆管がんを発症したと認められた場合、労災保険給付が受けられます。

詳しくは、以下のリンクページをご参照下さい。

● 胆管がんについての労災請求の時効について~平成25年3月15日から時効が進行します

 ~(厚生労働省ホームページにリンク)

 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 労災補償課 TEL : 088-885-6025

 

高知労働局 〒781-9548 高知市南金田1番39号

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