ホーム > 重要なお知らせ > 新型コロナウイルス感染拡大に伴い離職した方の離職理由判定の特例について

新型コロナウイルス感染拡大に伴い離職した方の離職理由判定の特例について

令和4年5月1日以降、新型コロナウイルス感染症の影響による事業所の休業が継続したことにより離職した方は、支給開始時期を早められる可能性があります。
詳細は以下の「新型コロナウイルス感染症の影響による事業所の休業が継続したことにより離職した方の取扱いについてのお知らせ」をご確認ください。

・新型コロナウイルス感染症の影響による事業所の休業が継続したことにより離職した方の取扱いについてのお知らせ



令和3年3月31日以降、新型コロナウイルスにより労働日数又は時間が減少したことによって離職した方は、支給開始時期を早められる可能性があります。
詳細は以下の「新型コロナウイルスの影響によりシフトが減少したことにより離職した方の取扱いについてのお知らせ」をご確認ください。

・新型コロナウイルスの影響によりシフトが減少したことにより離職した方の取扱いについてのお知らせ


令和2年2月25日以降に新型コロナウイルスに係る特定の理由で離職した方は、支給開始時期を早められる可能性があります。
詳細は以下の「新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ」をご確認ください。


・新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ
・離職理由に係る申立書





 

 マザーズハローワーク   横浜新卒応援ハローワーク  川崎新卒応援ハローワーク   就職支援セミナーの受講生を募集しています   長期療養者の窓口   ジョブ・カード  外国人雇用サービスコーナーのお知らせ横浜わかものハローワーク

  電話メールバナー.jpg  e-ラーニング

 

神奈川労働局 職業安定部 〒231-0015横浜市中区尾上町5-77-2馬車道ウエストビル3階

Copyright(c)2000-2006 Kanagawa Labour Bureau. All rights reserved.