ハローワーク川崎 

高年齢者雇用に関する事業主の皆様へのご案内

 

報告が必要な事業主様へは、右のようなオレンジ色の封筒で申請書類一式をお送りしております。
内容をご確認の上、報告期間内にご提出いただきますよう、ご協力をお願いします。

◆報告期間:6月1日~令和8年7月15日(水)
◆各種データ:報告書様式や記入要領は以下のリンク先よりダウンロードが可能です。エラーチェッ 
クツールも公開されておりますので、是非ご活用ください。
(厚生労働省のページに移動します)
 報告書様式
 記入要領・エラーチェックツール
◆その他:企業全体の常用雇用労働者数(除外率により除外すべき労働者を控除した数)が40.0人
以上の場合、障害者雇用状況報告書の提出が必要です。併せて提出をお願いします。

 高年齢者雇用安定法について

少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある
誰もが年齢にかかわりなくその能力を発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律
です。
 

(1) 60歳未満の定年禁止(義務)

事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。

(2) 65歳までの雇用の確保「高年齢者雇用確保措置」(義務)

定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
① 65歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 希望者全員を対象とした、65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

(3) 70歳までの就業機会の確保「高年齢者就業確保措置」(努力義務)

65歳から70歳までの就業機会を確保するため、以下のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講ずるよう努める必要があります。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
 a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b. 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)
 

(4) 各種資料

 

 

 高年齢者雇用の好事例

「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)」のホームページにて、高年齢者雇用の好事例等、様々な業種について幅広く掲載されております。他社の取組を知ることは非常に有用ですので、高年齢者就業確保措置を講じる際の参考にしてください。(以下のリンクより、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)のホームページへ移動します)

産業別高齢者雇用推進ガイドライン
建設、製造、サービス、IT など、多岐にわたる分野の100業種(119件)(令和7年2月26日時点)で高齢者雇用推進に取り組み、その成果をまとめた冊子が掲載されています。
(注)ガイドラインは策定当時の内容となっているため、現行の制度(高年齢者雇用安定法、
   助成金、年金等)に対応していない部分がございますのでご留意ください。


高齢社員戦力化のためのヒント集
産業別高齢者雇用推進ガイドラインから抽出した企業の取組事例や提案を整理し、4つのテーマ別に分類されています。高齢社員が大いに活躍できる環境づくりへのヒントになります。


高年齢者活躍企業事例サイト
企業の先進事例をはじめ、高年齢者雇用に関する各種事例が検索できます。

 

高年齢者雇用に関する助成金

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
60歳以上の高年齢者などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れた場合に助成を受けることができます。

65歳超雇用推進助成金
65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換する措置を講じた場合に助成を受けることができます。      



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