ハローワーク川崎 雇用保険適用課
育児休業給付の案内
●育児休業給付関連情報
〇雇用保険事務手続きの手引き【育児休業給付】(厚生労働省HP)
〇Q&A育児休業給付(厚生労働省HP)
〇リーフレット「育児休業給付の内容及び支給申請手続」(令和5年8月1日改定版)
●育児休業給付金の申請を初めて行うとき
※既に「同一の子について」出生時育児休業給付金を申請済みの場合は下記②~⑤の書類は不要です。
【提出書類】①育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(記入例)
※ハローワークインターネットサービスからダウンロードできます。
②雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(記入例)
※ダウンロード不可。来所又は郵送にて用紙を請求してください。郵送で請求する場合は、必要部数を明記の上、切手を貼付した返信用封筒を同封し、雇用保険適用課までお送りください。
【添付書類】
③育児を行っている事実が確認できる書類(以下のいずれか)
・母子健康手帳の写し(出生届出済証明のページ)
※子の保護者の氏名及び市区町村長の証明が記載された状態でコピーしてください。
・住民票の写し(世帯分・続柄入り)④振込先確認資料(以下のいずれか)
・通帳の写し
・キャッシュカードの写し
・インターネットバンキングの口座情報の写し
※通帳等の写しを省略できる場合について
⑤休業開始時賃金月額証明書に記載した期間の賃金台帳及び出勤簿・キャッシュカードの写し
・インターネットバンキングの口座情報の写し
※通帳等の写しを省略できる場合について
⑥支給単位期間内の支払日で支払われた賃金の賃金台帳及び支給単位期間分の出勤簿
※支給申請を伴わないときは不要です。
⑦育児休業申出書(社内様式)の写し(様式例)
※申請者が男性の場合、又は女性で養子の場合や産後休業と連続して育児休業を開始しない場合に必要となります。
●育児休業給付金の2回目以降の支給申請を行うとき
【提出書類】
①育児休業給付金支給申請書(記入例)
※裏面の記入漏れにご注意ください。(事業主及び申請者の署名欄)
【添付書類】
②賃金台帳(支給単位期間内の支払日で支払われた分)
③出勤簿(支給単位期間分)
●育児休業給付金支給対象期間の延長申請について
★「保育所等による保育が実施されないこと」を理由として支給対象期間の延長をするときは、原則として子が1歳(又は1歳半)に達する日の翌日が属する月を入所希望月とした認可保育園保留通知書(証明書)が必要となります。
⇒リーフレット「育児休業給付金の支給対象期間延長について」(プチ解説)
※「子が1歳に達する日(誕生日の前日)の翌日が属する月」とは、ほぼ例外なく「子の誕生月」のことを指しますが、「子が1歳半に達する日の翌日が属する月」については、「子の誕生月の6か月後の月」とはならない場合があります。
(例1)子の誕生日が8/1~8/28の時
⇒(1歳時)8月入所希望の保留通知等・(1歳半時)2月入所希望の保留通知書等
(例2)子の誕生日が8/29~8/31の時
⇒(1歳時)8月入所希望の保留通知等・(1歳半時)3月入所希望の保留通知書等
※ただし、8/29は閏年の年は2月入所希望
●同一の子について子が1歳になるまでの間に再度の育児休業を取得するとき
★原則2回まで
※その他特別な理由により育児休業を再取得する場合はハローワークまでお問い合わせください。(確認書≪R4.10.1~≫)
【提出書類】
①育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(記入例)
※ハローワークインターネットサービスからダウンロードできます。
【添付書類】
②育児休業申出書の写し(再度の育児休業分)(様式例)
③賃金台帳(支給単位期間内の支払日で支払われた分)
④出勤簿(支給単位期間分)
●育児休業給付金の注意点
★申請する支給単位期間内に職場復帰や退職、臨時の就労などはしていませんか?
※必ず出勤簿を確認してください。誤申請があった場合は回収となる場合があります。
★育児休業の対象になっている子が1歳又は1歳半になる時期が近づいていませんか?
※育児休業給付金は、原則として子が1歳(又は1歳半)に達する日の前日で支給終了になるため、1歳と1歳半になる時点でそれぞれ延長申請(保育園の保留通知書等の添付)が必要となります。
★申請者が女性の場合に次の子の産休に入っていませんか?
※申請者が女性の場合、育児休業給付金は次の子の産前産後休暇に入った時点で支給終了となります。
●その他手続きで使用する様式等
〇育児休業期間中に出勤簿等を作成していない場合(臨時の出勤や復帰した場合を除く)
⇒「育児休業期間に係る賃金証明書」
〇振込先を指定変更する場合(途中で氏名変更があった場合も新姓での口座確認が必要です。)
⇒「払渡金融機関指定・変更届」(ハローワークインターネットサービス)
〇育児休業給付の申請について申請者の同意を得る場合
⇒「申請等に関する同意書様式例(育児休業給付)」
〇育児休業給付支給申請書を紛失し再交付する場合
⇒「雇用保険各種書類再交付申請書」
●出生時育児休業給付金(産後パパ育休)の支給申請をするとき
◆◆注意点◆◆
出生時育児休業給付金は子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から申請可能となります。(ただし、出生時育児休業期間を対象とする賃金がある場合は、当該賃金が支払われた後に提出してください。)
【提出書類】
①育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書(記入例)
※ハローワークインターネットサービスからダウンロードできます。
②雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(記入例)
※ダウンロード不可。来所又は郵送にて用紙を請求してください。郵送で請求する場合は、必要部数を明記の上、切手を貼付した返信用封筒を同封し、雇用保険適用課までお送りください。
【添付書類】
③(出生時)育児休業申出書の写し(様式例)
④育児を行っている事実と出産予定日が確認できる書類(以下のいずれか)
・母子手帳の写し(出生届出済証明のページ及び分娩予定日記載部分)
※子の保護者の氏名及び市区町村長の証明が記載された状態でコピーしてください。
※育児休業申出書に出産予定日の記載があれば分娩予定日記載部分は不要。
・住民票の写し(世帯分・続柄入り)及び育児休業申出書(出産予定日の記載あるもの)の写し⑤休業開始時賃金月額証明書に記載した期間、及び出生時育児休業期間を対象とした賃金台帳及び出勤簿
⑥振込先確認資料(通帳又はキャッシュカードの写し)
●出生時育児休業給付金(産後パパ育休)について
★出生時育児休業給付金とは、雇用保険の被保険者が子の出生後8週間の期間内(※)に合計28日間を限度として産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得可)を取得した場合、一定の要件を満たすと支給される給付金です。
★原則として、男性が対象です。(女性でも子が養子の場合は対象となります。)
(※)「出生日又は出産予定日の早い方の日」から始まり、「出生日又は出産予定日の遅い方の日から8週間を経過する日の翌日」までの期間。
◆詳細についてはこちら(育児休業給付パンフレット抜粋)を参照
◆◆注意点◆◆
子の出生後8週以内に取得する育児休業について、必ずしも出生時育児休業給付金を選択する必要はありません。(本体)育児休業給付金でも、子の出生後8週以内に申請することができます。
◆出生時育児休業給付金を選択するメリット
①子が1歳になるまでに最大4回※の育児による休業を分割取得できる。※出生時育児休業(最大2回)+育児休業(最大2回)
②労使協定を締結している場合に限り、一定の範囲内で出生時育児休業中に就労することが可能。(ただし、発生した賃金に応じて給付金が減額される場合があります。)
◆育児休業給付金を選択するメリット
①はじめから29日以上の期間で休業することができる。
こちらの内容に関する問い合わせは
ハローワーク川崎
雇用保険適用課 まで
TEL 044-244-8609(部門コード21#)