
事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針
|
1.快適職場づくりが求められています。 最近の技術革新、サービス経済化の進展等により、労働環境、作業形態の変化、中高年齢者や女性雇用者の割合の増加等の職場をめぐる環境の変化の中で、就業に伴う疲労やストレスが問題となっています。また、職場環境による、疲労やストレスを感じることの少ない職場環境を求める人が多くなっています。 快適職場づくりを進めることは、労働者の有する能力の有効な発揮や、職場の活性化にも役立つものと考えられます。 2.快適職場とは 労働安全衛生法第71条の2の規定により事業者の努力義務とされており、労働大臣による、「事業者が構ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(以下、快適職場指針という。)が、公表されています。この「快適職場づくり」とは、法令等の基準を超えた高い安全衛生水準を自主的な目標として定め、その実現に向かって継続的に努力することです。 3.快適職場指針のポイント 快適職場指針には、快適職場づくりを進めるための措置として、 1)作業環境の管理 2)作業方法の改善 3)疲労回復支援施設の設置 4)職場生活支援施設 の4つの事項が示されています。 4.快適職場推進計画の認定制度とは 快適職場推進計画の認定制度は、事業者が作成した快適職場推進計画が快適職場指針に照らして適切なものであると認められるとき、これを都道府県労働局長が認定する制度です。 5.快適職場推進計画の認定を受けるメリット
6.快適職場推進計画の認定手続き 認定を受けようとする場合は、「快適職場推進計画認定申請書」を香川県適職場推進センターを経由して香川労働局に提出してください。 なお、計画の作り方や申請の方法は香川快適職場推進センターにご相談ください。 ![]() 7.改善事例
|