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労災保険の二次健康診断等給付について
二次健康診断等給付の概要
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のうち、直近のもの(以下「一次健康診断」といいます。)において、「過労死」等(業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発症(以下「脳・心臓疾患」といいます。))に関連する血圧の測定等の項目について異常の所見が認められる場合に、労働者の請求に基づき、二次健康診断等給付として二次健康診断及び特定保健指導を給付します。
二次健康診断等給付を受けるための要件
二次健康診断等給付は、一次健康診断の結果において、
1.血圧検査
2.血中脂質検査
3.血糖検査
4.BMI(肥満度)の測定(※BMI=体重÷身長)
のすべての検査について異常の所見があると診断された場合に受けることができます。
ただし、労災保険制度に特別加入されている方及び既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有している方は対象外となります。
二次健康診断等給付の内容
二次健康診断等給付では、二次健康診断と特定保健指導が給付されます。それぞれの内容は次のとおりです。
《二次健康診断》
二次健康診断として、以下の検査を受診者の負担なく受けることができます。
○空腹時血中脂質検査
空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライド(中性脂肪)の量により血中脂質を測定する検査。
○空腹時の血中グルコース量の検査(空腹時血糖値検査)
空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した血中グルコースの量(血糖値)を測定する検査
○ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断において行った場合を除きます。)
食事による一時的な影響が少なく、過去1~2ヶ月における平均的な血糖値を表すとされているヘモグロビンA1cの割合を測定する検査。
○負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)
・負荷心電図検査
階段を上り下りしたり、ベルトコンベアの上を歩くなどの運動により心臓に負担を加えた状態で、心電図を計測する検査。
・胸部超音波検査(心エコー検査)
超音波探触子を胸壁に当て、心臓の状態を調べる検査。
○頸部超音波検査(頸部エコー検査)
超音波探触子を頸部に当て、脳に入る動脈の状態を調べる検査。
○微量アルブミン尿検査(一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性又は弱陽性である方に限ります。)
尿中アルブミン(血清中に含まれるタンパク質の一種)の量を精密に測定する検査。
《特定保健指導》
特定保健指導として、二次健康診断1回につき1回、以下の指導を医師又は保健師から受診者の負担なく受けることができます。(二次健康診断の結果、脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有していると診断された場合は受けることができません。)
○栄養指導
適切なカロリーの摂取等、食生活上の指針を示す指導。
○運動指導
必要な運動の指針を示す指導。
○生活指導
飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導。
二次健康診断等給付の請求の方法
二次健康診断等給付を受けようとする労働者の方は、二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し事業主の証明を受け、一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写しなど)を添付した上で、当該請求書を健診給付病院等を経由して香川県労働局長に提出してください。