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年次有給休暇について
年次有給休暇(第39条)

年次有給休暇は雇入れの日から起算して、6ヶ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。
パートタイム労働者についても、原則として同様に扱うことが必要です。


1.年次有給休暇の付与日数

年次有給休暇の付与日数は、一般労働者の場合、8.(1)のとおりとなります。なお、週所定労働時間が30時間未満のいわゆるパートタイム労働者の場合は、その勤務日数に応じて比例付与されます。(8.(2)参照)。

2.出勤率の算定

※出勤日数には、休日出勤した日は除き、遅刻・早退した日は含めます。なお、出勤率の算定に当たっては、次の及びの取扱に注意が必要です。
イ 全労働日から除外される日数
(1)使用者の責に帰すべき事由によって休業した日
(2)正当なストライキその他の正当な争議行為により労務が全くなされなかった日
(3)休日労働させた日
(4)法定外の休日等で就業規則等で休日とされる日等であって労働させた日

ロ 出勤したものと取り扱う日数
(1)業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日
(2)産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業した日
(3)育児・介護休業法に基づき育児休業または介護休業した日
(4)年次有給休暇を取得した日
3.年次有給休暇の取得時季

年次有給休暇の取得時季については、労働者に時季指定権があります。
なお、指定時季が事業の正常な運営の妨げになるような場合には、会社に休暇時季の変更権が認められています(会社の時季変更権が認められるのは、年度末の業務繁忙期に請求があったような場合や、同じ時期に請求が集中したような場合などに限られます。)

4.年次有給休暇の計画的付与

年次有給休暇の計画的付与は、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合で、年次有給休暇のうち、5日を超える部分(繰越し分を含みます)に限ります。
付与の方法としては、例えば事業場全体の休業による一斉付与、班別の交替制付与、年休計画表による個人別付与等が考えられます。

5.年次有給休暇の権利

年次有給休暇の権利は、労働基準法第115条の規定により、2年間で時効によって消滅します。年次有給休暇は、基準日に発生するものであるので、基準日から起算して2年間、すなわち、当年度の初日に発生した休暇については、翌年度末で時効により消滅することになります。

6.年次有給休暇を取得したことによる不利益取扱いの禁止(第136条)

年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当及び賞与の算定等に際して、欠勤として取り扱う等の不利益な取扱いはしないようにしなければなりません。

7.年次有給休暇の賃金の支払い

年次有給休暇取得中の賃金については、就業規則やその他の規定に基づき、平均賃金または所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければなりません。
ただし、過半数労働組合または労働者の過半数代表者との書面による協定により、健康保険法の標準報酬日額に相当する金額を支払う旨定めたときは、これを支払わなければなりません。

8.年次有給休暇の付与日数



9.年次有給休暇の付与日数

事業場で労使協定を締結することによって時間単位で年次有給休暇を取得することができます。
ただし、年次有給休暇の本来の趣旨を損なわないようにするため、時間単位年休は労働者の希望があることが前提となっており、また、その上限は1年で5日分(繰越分含む)までとなっています。

<労使協定で定める事項>
(1) 時間単位年休の対象労働者の範囲
   一部対象外とする場合は、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます。
(2) 時間単位年休の日数
   1年5日以内の範囲で定めます。
(3) 時間単位年休1日の時間数
   1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定める。
  1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げます。
(4) 1時間以外の単位で与える場合の時間数
   この場合は、2時間単位、4時間単位など1日の所定労働時間数を上回らな
  い整数の時間単位で定めます。

 

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