☆ 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
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(1)セクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発をすること
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(2)行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること
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☆ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
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(3)相談窓口をあらかじめ定めること
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(4)窓口担当者は、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること
また、広く相談に対応すること
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☆ 事後の迅速かつ適切な対応
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(5)相談の申出があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認すること
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(6)事実確認ができた場合は、被害者に対する配慮の措置を適切に行うこと
(7)事実確認ができた場合は、行為者に対する措置を適切に行うこと
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(8)再発防止に向けた措置を講ずること
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☆ (1)~(8)までの措置と併せて講ずべき措置
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(9)相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
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(10)相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益取扱いを行ってはならない旨を定め、周知すること
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