I 一元適用事業の場合 |
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(1) 保険関係成立届
(成立した日から10日以内) |
どこへ
所轄の労働基準監督署 |
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(2) 概算保険料申告書
(保険関係成立の日から
50日以内)
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いずれかに
所轄の労働基準監督署
所轄の都道府県労働局
日本銀行(代理店、歳入代理店(郵便局を含む)でも可) |
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II 二元適用事業の場合 |
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1. |
労災保険の手続き |
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(1) 保険関係成立届
(成立した日から10日以内) |
どこへ
所轄の労働基準監督署 |
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(2) 概算保険料申告書
(保険関係成立の日から
50日以内) |
いずれかに
所轄の労働基準監督署
所轄の都道府県労働局
日本銀行(代理店、歳入代理店(郵便局を含む)でも可) |
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2. |
雇用保険の手続き |
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(1) 保険関係成立届
(成立した日から10日以内) |
どこへ
所轄の公共職業安定所 |
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(2) 概算保険料申告書
(保険関係成立の日から
50日以内) |
いずれかに
所轄の都道府県労働局
日本銀行(代理店、歳入代理店(郵便局を含む)でも可) |