労働保険の加入手続き
 
 
 
保険関係成立時の申告・納付

 労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署、又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。
 



保険関係成立届、概算保険料申告書の提出先等

I 一元適用事業の場合
    (1) 保険関係成立届
   (成立した日から10日以内)
どこへ
 所轄の労働基準監督署
   

(2) 概算保険料申告書

   (保険関係成立の日から
   50日以内)

いずれかに
 所轄の労働基準監督署
 所轄の都道府県労働局
 日本銀行(代理店、歳入代理店(郵便局を含む)でも可)
 
II 二元適用事業の場合
  1. 労災保険の手続き
    (1) 保険関係成立届
    (成立した日から10日以内)
どこへ
 所轄の労働基準監督署
     (2) 概算保険料申告書
    (保険関係成立の日から
    50日以内)
いずれかに
 所轄の労働基準監督署
 所轄の都道府県労働局
 日本銀行(代理店、歳入代理店(郵便局を含む)でも可)
  2. 雇用保険の手続き
    (1) 保険関係成立届
   (成立した日から10日以内)
どこへ
 所轄の公共職業安定所
    (2) 概算保険料申告書
   (保険関係成立の日から
   50日以内)
いずれかに
 所轄の都道府県労働局
 日本銀行(代理店、歳入代理店(郵便局を含む)でも可)
 
注1.  一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一本として行う事業です。
 二元適用事業とは、その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二元的に行う事業です。
 一般に、農林漁業・建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業となります。
2.  (1)の手続を行った後又は同時に(2)の手続を行います。
3.  雇用保険の適用事業となった場合は、この他に「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。
 

 

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