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労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については、両保険は労働保険として原則的に一体のものとして取り扱われています。 労働保険は、農林水産業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発等を図るための事業も行っています。
まだ、労働保険の加入手続をとられていない事業主の方は、今すぐ最寄りの労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)で加入手続をしましょう。また、ご相談・お問い合わせについても、お気軽におたずねください。
○厚生労働省「労働保険に関する総合情報はこちら」のページへ
○厚生労働省「労働保険の手続に関するパンフレットについて」のページへ
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収室 TEL : 087-811-8917
香川労働局 〒760-0019 高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎3階
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