作業環境測定が必要な作業場一覧
作業環境測定が必要な場所、頻度等は、次のとおりです。
  なお、○印があるものは、作業環境測定士による測定が必要です。作業環境測定士が自社にいない場合は、作業環境測定機関に委託して測定を実施しなければなりません。
 
測定士
 
作業場の種類
関連規則
測定の種類
測定回数
記録の保存年限
1
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
粉じん則第26条
空気中の粉じん濃度、遊離けい酸含有率
6月以内ごとに1回
7年
 
2
暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場
安衛則第607条
気温、湿度ふく射熱
半月以内ごとに1回
3年
 
3
著しい騒音を発する屋内作業場
安衛則第590・591条
等価騒音レベル
6月以内ごとに1回
3年
 
4




炭酸ガスが停滞する作業場
安衛則第592条
炭酸ガスの濃度
1月以内ごとに1回
3年
 
28℃を超える作業場
安衛則第612条
気温
半月以内ごとに1回
3年
 
通気設備のある作業場
安衛則第603条
通気量
半月以内ごとに1回
3年
 
5
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
事務所則第7条
一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度
2月以内ごとに1回(但し、一定の場合は3月以内ごとに1回とすることができる)
3年
 
室の建築、大規模の模様替えを行ったとき
事務所則第7条の2
ホルムアルデヒドの量
その室について、これらの工事が完了し、その室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月の期間に1回
-
 
6
放射線業務を行う作業場
イ 放射線業務を行う管理区域
電離則第54条
外部放射線による線量当量率
1月以内ごとに1回
5年
ロ 放射性物質を取扱う作業室
電離則第55条
空気中の放射性物質の濃度
1月以内ごとに1回
5年
 
ハ 坑内の核原料物質の採掘業務を行う作業場
7
第1類物質及び第2類物質の特定化学物質を製造し、又は取扱う屋内作業場
特化則第36条
第1類物質及び第2類物質の空気中における濃度
6月以内ごとに1回
3年(特定の物質は30年)
8
石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場
石綿則第36条
空気中の石綿の濃度
6月以内ごとに1回
40年
9
一定の鉛業務を行う屋内作業場
鉛則第52条
空気中における鉛の濃度
1年以内ごとに1回
3年
 
10
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該場所
酸欠則第3条
第1種酸欠場所に係る作業場⇒空気中の酸素の濃度
作業開始前ごと
3年
 
第2種酸欠場所にかかる作業場⇒空気中の酸素及び硫化水素の濃度
作業開始前ごと
3年
11
第1種及び第2種の有機溶剤を製造し、又は取扱う屋内作業場
有機則第28条
当該有機溶剤の濃度
6月以内ごとに1回
3年

 

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