労働条件の明示(第15条)
1 使用者が労働者を採用するときには、賃金、労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければなりません。
2 明示された労働条件が事実と相違している場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
3 2において、就業のため住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷するときには、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません。
書面の交付による明示事項
(1)労働契約の期間に関する事項
(2)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(3)就業の場所・従事する業務の内容に関する事項
(4)始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
(5)賃金(退職金及び賞与等を除く)の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
(6)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
口頭の明示でもよい事項
(1)昇給に関する事項
(2)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払の時期に関する事項
(3)臨時に支払われる賃金(退職金を除く)、賞与などに関する事項
(4)労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
(5)安全・衛生に関する事項
(6)職業訓練に関する事項
(7)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
(8)表彰、制裁に関する事項
(9)休職に関する事項
(注)就業規則に当該労働者に適用される条件が具体的に規定されている限り、契約締結時に労働者・一人ひとりに対し、その労働者に適用される部分を明らかにした上で就業規則を交付すれば、再度、同じ事項について、書面を交付する必要はありません。
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