指導事項を守ることができるようにするための措置
  指導事項を守ることができるようにするための措置(法第13条関係)

妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、主治医等から指導を受けた場合は、その女性労働者が、その指導を守ることができるようにするために、事業主は、勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じなければなりません。

● 指導事項を守ることができるようにするための措置
事業主が講じなければならない措置は、次のとおりです。
1)妊娠中の通勤緩和
2)妊娠中の休憩に関する措置
3)妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置

(1)妊娠中の通勤緩和
交通機関の混雑による苦痛はつわりの悪化や流・早産等につながるおそれがあります。主治医等から通勤緩和の指導があった場合には、女性労働者の申出に基づき、事業主、その女性労働者がラッシュアワーの混雑を避けて通勤することができるように通勤緩和の措置を講じなければなりません。

(2)妊娠中の休憩に関する措置
主治医等から休憩に関する措置について指導があった場合には妊娠中の女性労働者の申出により、事業主はその女性労働者が適宜の休憩や補食ができるよう、休憩時間を長くする、回数を増やす等休憩に関して必要な措置を請じなけれぱなりません。

(3)妊娠中又は出産後の症状等に対する措置
妊娠中または出産後の女性労働者が、健康診査等の結果、主治医等からその症状等について指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は主治医等の指導に基づき、その女性労働者が指導事項を守ることができるようにするため、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の措置を講じなけばなりません。

(作業の制限としては、次のようなものが考えられます)

例)負担の大きい作業としては
①重量物を取り扱う作業
維続作業 6~8kg以上
断続作業 10kg以上
②外勤等連続的歩行を強制される作業
③常時、全身の運動を伴う作業
④頻繁に階段の昇降を伴う作業
⑤腹部を圧迫するなど不自然な姿勢を強制される作業
⑥全身の振動を伴う作業 等
があり、これらの作業から、例えば、座作業、デスクワーク、負荷の軽減された作業への転換による負担の軽減

主治医等の指導を的確に事業主に伝えることができるように、「母性健康管理指導事項連絡カード」(厚生労働省ホームページへ)が定められています。

(4)医師等の具体的な指導がない場合又は措置が不明確な場合の対応
通勤緩和、休憩に関する措置等について、主治医等による具体的な指導がない場合や症状等に対応する措置について、その指導に基づく措置内容が不明確な場合にも、事業主は、主治医等と連絡をとり、判断を求める等適切な対応が必要です。
 
 

 

このページのトップに戻る

個別労働関係紛争解決制度について厚労省人事労務マガジン電子申請こころの耳熱中症に注意b_positive_50.jpgユースエール認定制度バナー2.bmp キャプチャ.PNGn_kyujin.gif新卒者・既卒者支援 事業主の皆様へ職場におけるセクシュアルハラスメント

 

香川労働局 〒760-0019 高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎3階

Copyright(c)2000-2016 Kagawa Labor Bureau.All rights reserved.  部署電話番号.png