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雇用保険に関するマイナンバーの取扱について                     (令和49月更新 

 

   【 ハローワークでのマイナンバーの利用目的 】

 

  ☆ 「ハローワークでのマイナンバーの利用目的は、以下のとおりです。」

             ・ 利用目的 リーフレット  (A4版片面1枚)  

 

   【 雇用保険の受給手続をされる皆さまへ 】

 

  ☆ 「平成28年1月から、雇用保険の申請にマイナンバーの記載が必要です。」

             ・ 申請手続 リーフレット  (A4版両面1枚) 

 

     ☆ 「離職されたみなさまへ」

             ・ 受給手続 パンフレット  (A4版8ページ)

* 個人番号欄はハローワークに来所してから、窓口でご本人が記載してください。

 

   【 事業主の皆さまへ 】

  

  ☆ 「平成28年1月から、雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です。」

            ・ 事業主届出 リーフレット  (A4版両面1枚)

   

  ☆ 「雇用保険の手続は、電子申請が便利です。 」

        個人番号を記載した雇用保険手続の届出を郵送などにより行う場合には、個人情報漏えいの

            リスクが伴うことから、個人番号の安全管理のためにも、電子申請による届出をお願いします。

 

            ・ 「電子申請 (申請・届出等の手続案内)」   (厚生労働省のホームページ)

 

 

 * 届出の時に何らかの事情でマイナンバーが記載できない場合でも、受付を拒否するものでは

   ありませんので、お手続きは遅れないようお願いします。

 

 * 詳しくは、厚生労働省のホームページ  「マイナンバー制度 (雇用保険関係)」 をご覧ください。

       雇用保険に関するマイナンバー制度の概要、Q&A、各種届出様式 等を掲載しています。 

 

   ★ ★ ★ ご注意ください ★ ★ ★

      ハローワークの職員が、ハローワークの窓口以外でマイナンバーの提出をお願いすることはありません。

      また、ハローワークから電話やファクシミリ、郵送による提出をお願いすることもありませんので、ハロー

     ワーク職員と名乗る者から電話等があっても、絶対に個人番号を教えないようお願いします。 

 

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業安定課  TEL : 087-811-8922

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