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「外国人労働者問題啓発月間」のお知らせ

6月は外国人労働者問題啓発月間です。

 

香川労働局では、月間中、事業主等をはじめ広く県民に対して外国人労働者問題についての啓発・指導等を展開しています。

 

 

1 広報活動の実施

ポスターの掲示やパンフレットの配布、事業主団体等と連携した周知・啓発等を実施しています。

 

 

2 平成19年10月1日から外国人雇用状況届出制度が施行されています

すべての事業主は、外国人労働者の雇入れ及び離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等を厚生労働大臣(ハローワーク)へ届出することが義務づけられています。

 

 

3 不法就労の防止

高松入国管理局及び四国管区警察局(各県警を含む)との連携のもと、事業主団体等に対し説明及び協力を要請しています。

 

 

4 外国人雇用サービスコーナーの設置

ハローワーク高松に「英語・中国語・スペイン語」の通訳を配置し、外国人労働者の職業相談や職業紹介、求人情報の提供などのサービスを実施しています。

   ≪相談日≫

     毎週火曜日    830分 ~ 12

     毎週木曜日    13時   ~ 17  (祝祭日、年末年始を除く。)

    詳しいお問い合わせは、ハローワーク高松(職業相談部門) 電話087-869-8609

 

 

5 外国人労働者向け相談ダイヤルの開設

    平成2761日から、5言語(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語)で労働条件に関する相談などを行います。

 

 

なお、外国人労働者の募集についてはハローワーク(公共職業安定所)へ、労働条件等については労働基準監督署にご相談ください。

 

 

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業対策課 TEL : 087-811-8923

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