平成25年度労働保険適用促進強化期間について
11月1日~30日は、労働保険適用促進強化期間です。
『人を雇うということは、その人はもちろん、その家族も守ると
いうこと。労働保険の加入は、経営者の義務であり責任です』
正社員、パート、アルバイトなど、雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇っている
事業主は、労働保険(労災保険、雇用保険)に加入する義務があります。
1.労働保険とは
労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称したものです。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は、成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
2.労災保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気になったり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や死亡労働者の遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
3.雇用保険とは
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働者を雇用されているのに、まだ労働保険に加入されていない場合は、すぐに加入手続をして下さい。
詳しくは、香川労働局総務部労働保険徴収室(電話087-811-8917)
または、最寄りの労働基準監督署 ・ ハローワーク(公共職業安定所)に
お問い合せ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収室 TEL : 087-811-8917