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育児・介護休業法が改正されました~令和4年4月1日より段階的に施行されます~

  
 令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日より段階的に施行されます。
 改正法に伴う関係政令、省令及び指針の改正等については、今後、労働政策審議会等の審議を経て定められる予定です
 
 詳細については以下をご覧ください。

「令和3年改正法の概要」1,282KB

リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」734KB
 
 厚生労働省の育児・介護休業法のページはこちら

 

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室 TEL : 087-811-8924

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