育児・介護休業法が改正されました~令和4年4月1日より段階的に施行されます~
令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日より段階的に施行されます。
改正法に伴う関係政令、省令及び指針の改正等については、今後、労働政策審議会等の審議を経て定められる予定です
詳細については以下をご覧ください。
■「令和3年改正法の概要」1,282KB
■リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」734KB
厚生労働省の育児・介護休業法のページはこちら
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 TEL : 087-811-8924