令和2年4月1日以降の改正法の施行(雇用環境・均等関係)について
令和2年4月以降、下記の法律にかかる改正法が順次施行されていますので、事業主の皆様はご対応をお願いいたします。
詳細については、下記のリンク先をご覧下さい。
1.女性活躍推進法
主な改正点: ・常時雇用する労働者数301人以上の事業主
⇒ 一般事業主行動計画の内容の変更(令和2年4月1日施行)
⇒ 情報公表項目の拡大(令和2年6月1日施行)
・常時雇用する労働者数101人以上の事業主
⇒ 一般事業主行動計画の策定・届出及び情報公表の義務の対象拡大(令和4年4月1日施行)
・「プラチナえるぼし」認定の創設(令和2年6月1日施行)
● 女性活躍推進法特集ページ (厚生労働省ホームページ)
● パンフレット 「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!」
● リーフレット 「改正の概要」
● リーフレット 「改正女性活躍推進法が施行されます!」
● パンフレット 「女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内」
2.労働施策総合推進法
主な改正点: パワーハラスメント防止措置の義務化(令和2年6月1日施行・中小企業への適用は令和4年4月1日)
● 職場におけるハラスメント防止のために (厚生労働省ホームページ)
● ポータルサイト 「あかるい職場応援団」
● パンフレット 「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」
● リーフレット 「2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!」
● リーフレット 「2020年(令和2年)6月1日から、職場におけるハラスメント防止対策が義務化されました!」
● 解説動画 「女性活躍推進・ハラスメント防止対策」
3.パートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金)
主な改正点: 不合理な待遇差の禁止、労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
(令和2年4月1日施行・中小企業への適用は令和3年4月1日)
● 同一労働同一賃金(働き方改革 特設サイト) (厚生労働省ホームページ)
● パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツール (厚生労働者省ホームページ)
● パンフレット 「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」
4.育児・介護休業法
主な改正点: 子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得(令和3年1月1日施行)
● 育児・介護休業法について (厚生労働省ホームページ)
● リーフレット 「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」
● 改正Q&A 「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 TEL : 087-811-8924