雇用保険の受給手続き方法のご案内です。
このページでは、失業した場合に受けられる給付金について、一般的な説明をしています。
個別の具体的な事例につきましては、ハローワーク(公共職業安定所)で、直接確認くださるようおねがいします。
■このページの内容(ご覧になりたい部分をクリックしてください)
1.基本手当(一般被保険者の失業給付)等について
Q1 どのような場合に受けられますか
Q2 どのように手続きを行えばよいですか
Q3 いつまでに手続きを行えばよいですか
Q4 すぐに働けない場合や就職を希望しない場合は
Q5 失業中に給付を受けることのできる日数は
Q6 失業中に給付を受けられる金額は
Q7 支給が始まる時期は
Q8 どのように支給されますか
Q9 早期に就職が決まればどうなりますか
Q10 その他の給付金、手続きについて
Q11 65歳を超えて退職した場合の失業給付は
Q12 雇用保険の(離職票の提出や失業認定)の手続きは何時までですか。
Q13 退職してから離職票が届くまでかなりの日数がかかりました。その間の雇用保険はどうなりますか。
Q14 雇用保険には、税金がかかりますか。
Q15 雇用保険と年金は、同時に受けることができますか。
Q16 雇用保険を受けている途中で、健康保険の扶養親族に入れますか。
2.教育訓練給付について
Q1 どのような場合に受けられますか
Q2 労働大臣が指定した教育訓練とは
Q3 教育訓練給付の支給額は
Q4 支給を受けるにはどのような手続きを行えばよいですか
Q5 いつまでに支給申請を行えばよいですか
3.手続き一覧表
4.様式集 |
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Q1 |
どのような場合に受けられますか。 |
A1 |
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは基本手当が支給されます。
(1) |
ハローワークに来所し、求職の申し込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
従って、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
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(2) |
離職の日以前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あり、かつ雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上あること。
ただし、倒産・解雇等により離職した場合は、離職の日以前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あること。または、離職の日以前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あり、かつ雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上あることのいずれかを満たしていること。 |
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Q2 |
どのように手続きを行えばよいですか |
A2 |
あなたの住所(居所)を管轄する安定所に、次のものをお持ちのうえ、求職の申し込みを行い受給資格の確認を受けてください。
この手続きが遅れると、給付を受けられる期間が短くなり、不利になることがありますので、ご注意ください。
(1) |
離職票―1・離職票―2(2枚1組。過去に交付された離職票も必要です。)
離職票―1下部の『求職者給付等払渡希望金融機関指定届』には、金融機関からの確認印が必要となります。
ただし、金融機関確認印を受ける代わりに、預金通帳を提示しこれに代えることもできます。
離職票は本人の請求により交付されるものですので、給付を受けようとする場合は、必ず事業主に対し離職票の請求を行ってください。
請求しても離職票が交付されない場合は、管轄の安定所にご相談ください。 |
(2) |
印鑑 |
(3) |
最近の写真(たて3cm、よこ2.5cmの顔写真2枚) |
(4) |
住民票(または自動車免許証など、住所・氏名・生年月日が確認できるもの) |
(5) |
雇用保険被保険者証 |
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Q3 |
いつまでに手続きを行えばよいですか |
A3 |
基本手当を受給できる期間は離職した日の翌日から1年間(受給期間)です。ただし所定給付日数が360日の方については、1年間に60日を加えた期間となり、330日の方については1年間に30日を加えた期間となります。この期間内の失業している日について所定給付日数を限度として基本手当が支給され、この受給期間を過ぎると、所定給付日数分の支給を受け終わっていなくても、それ以後基本手当は支給されません。
従って、いつまでに手続きをしなければならないという制度ではありませんが、基本手当などの受給をお考えの場合は、速やかに手続きを行ってください。 |
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● |
給付制限による受給期間の延長
法33条の給付制限がおこなわれる場合において、給付制限期間に21日と所定給付日数に相当する日数を加えた期間が、1年(所定給付日数が360日の方については1年と60日)を越える時は、(3ヶ月+21日+300日-1年)を1年に加えた期間が受給期間となります。 |
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Q4 |
すぐに働けない場合や就職を希望しない場合は |
A4 |
一定の要件を満たす場合に限り、受給期間を延長することができます。
離職の日の翌日から1年間に、以下の理由で引き続き30日以上職業につくことができない期間がある場合は、『職業につくことができない期間(最大3年間)+受給期間』が受給期間となります。
・ |
たとえばこんな場合
○病気・けが ○妊娠・出産 ○育児(3歳未満) ○親族の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族) ○事業主の命令による配偶者の海外勤務に同行 ○青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(派遣前の訓練・研修期間を含む) |
受給期間を延長するには、引き続き30日以上職業につくことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に手続きをしてください。 |
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Q5 |
失業中に給付を受けることのできる日数は |
A5 |
● |
基本手当ての支給を受けることのできる日数(これを所定給付日数といいます。)は、離職理由や勤続期間などに応じ、次のとおり定められています。 |
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Q6 |
失業中に給付を受けられる金額は |
A6 |
あなたが受けられる失業給付を基本手当といいます。基本手当の日額は、原則として皆さんが離職した日の直前の6ヶ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)の合計を180で割った額(これを賃金日額といいます。)のおよそ45%~80%です。 |
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「離職前の6ヶ月」の賃金日額を基礎に基本手当日額を算定します。 |
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Q7 |
支給が始まる時期は |
A7 |
あなたが離職後はじめて安定所に来所し、離職票の提出と求職の申し込みを行い、受給資格者であることの確認を受けた日を「受給資格決定日」といいます。基本手当は、その日から失業の状態にあった日が通算して7日間を経た後支給されます。これを「待期期間」といいます。 |
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給付制限期間が付加される場合があります。
○自分の都合で退職したとき
○自分の責任による重大な理由により解雇されたとき
待期の7日間に加え3ヶ月間(給付制限)支給がなされません。 |
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Q8 |
どのように支給されますか |
A8 |
実際に基本手当の支給を受けるためには、指定された日に必ず皆さん自身が安定所に来所し、失業の状態にあったことの確認を受けなければなりません。これを失業の認定といいます。
失業の認定は、原則として4週間に一回行われ、基本手当は待期や給付制限期間が経過した後、失業の状態にあったと認定された日に対して支給されます。(実際には口座振込となり、振り込みされるまでに認定後一定の期間がかかります。)
ただし、指定された認定日に来所しないと、前回の認定日から来所しなかった認定日までの期間は失業の認定はされず、基本手当の支給もされません。
もし、就職、採用試験、面接、ご自身の病気・けが、近親者の看護や冠婚葬祭のためなどの理由で、認定日に来所できないときは、認定日を変更できる場合もありますので、事前に安定所へ認定日の変更が受けられるか、認定日の変更を受けるためにどのようなものが必要となるのかを確認してください。
また、認定日を忘れていたり私事旅行などで来所しなかった場合は、認定日の変更は受けられませんし、そのまま次回の認定日に来所しても、来所した認定日の前日まで基本手当は支給されません。
このような場合は、すみやかに安定所へ来所願います。 |
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Q9 |
早期に就職が決まればどうなりますか |
A9 |
就職が決まったら、就職日の前日(なお、前日に来所できない場合は係員にご相談ください)に受給資格者証を添えて届け出てください。
○ |
再就職手当について
皆さんが「安定した職業」につき、次の条件をすべて満たす場合に再就職手当が支給されます。
(1) |
安定した職業についた日の前日における基本手当の残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること。 |
(2) |
新しい仕事の雇用期間が1年を越えることが確実であること。(臨時、パート、アルバイト等で雇用保険被保険者にならないものは除く。また、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合も除く。) |
(3) |
離職前の事業主や資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主に雇用されたものでないこと。 |
(4) |
待期期間が経過した後に就職したこと。 |
(5) |
離職理由による給付制限を受けた方の場合は、待期期間満了後1ヶ月間は、安定所もしくは職業安定法第4条7項に規定する職業紹介事業者の紹介による就職であること。 |
(6) |
過去3年以内の就職について再就職手当、常用就職支度手当および早期再就職支援金等の支給を受けていないこと。 |
(7) |
求職申し込みを行い、受給資格者であることの確認を受けた日より前に採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと。 |
(8) |
再就職手当の支給の申請に係る就職の後すぐに離職したものでないこと。 |
(9) |
その他再就職手当を支給することが、職業の安定に資すると認められること。 |
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再就職手当の額は所定給付日数の支給残日数×50%または60%×基本手当日額(上限あり)です。
事業を開始し、条件に該当する場合にも再就職手当が支給される場合があります。詳しくは窓口でお問い合わせください。
なお、就職した日から受給期間満了日までの日数が支給残日数に満たないときは、就職した日(就職した日が給付制限期間中の場合は給付制限期間の末日の翌日)から受給期間満了日までの日数が支給残日数となります。
○ |
就業手当について
皆さんが「安定した職業」以外の職業(契約期間が1年を超えない就職等、再就職手当・常用就職手当の対象とならない場合)につき、次の条件をすべて満たす場合に就業手当が支給されます。
(1) |
職業についた日の前日における基本手当の残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること。 |
(2) |
離職前の事業主や資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主に雇用されたものでないこと。 |
(3) |
待期期間が経過した後に就職したこと。 |
(4) |
離職理由による給付制限を受けた方の場合は、待期期間満了後1ヶ月間は、安定所もしくは職業安定法第4条7項に規定する職業紹介事業者の紹介による就職であること。 |
(5) |
求職申し込みを行い、受給資格者であることの確認を受けた日より前に採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
就業手当の支給額等は次のとおりです。 |
・ |
基本手当日額の30%に相当する額(一定の上限あり)を就業日ごとに支給します。 |
・ |
就業手当の支給を受けた日については、基本手当の支給を受けたものとみなします。 |
・ |
支給手続きは原則として、失業の認定にあわせ、4週間に1回、前日の認定日から今回の認定日の前日までの各日について「就業手当支給申請書」に受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細書など)を添付して安定所窓口に申請してください。 |
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Q10 |
その他の給付金、手続きについて |
A10 |
○傷病手当 |
求職の申し込みを行い、受給資格の確認を受けた後に、病気やけがで継続して15日以上働けない状態となった場合で、健康保険など国の他の制度から生活保障としての給付がされない場合に、基本手当を傷病手当にかえて支給されます。
支給を受けるためには、働けない状態が終わり、最初に迎える失業の認定日までに申請してください。
長期にわたる場合は、すみやかに安定所にご相談ください。 |
○未支給失業給付 |
受給中に本人が亡くなった場合には、亡くなった日の前日または亡くなった日までの認定・支給を、生計を同じくしていた遺族が受けることができます。
この請求は、亡くなったことを知った日の翌日から1ヶ月以内に行ってください。 |
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Q11 |
65歳を超えて退職した場合の失業給付は |
A11 |
このような場合の失業給付のことを高年齢求職者給付金といいます。
高年齢求職者給付金の支給を受けるには、失業の状態にあることが必要です。失業とは、積極的に就職しようとする意思と、いつでも就業できる能力があり、現在仕事探しをしている状態にあることです。
給付を受けるための手続きはA2に示すとおりです。
また、高年齢求職者給付金の額は、勤続期間(被保険者として雇用された期間)に応じ、下の表に掲げる日数分の基本手当の額に相当する額です。
皆さんが実際に高年齢求職者給付金の支給を受けるためには、安定所から指定された失業の認定日において、必ず皆さん自身が安定所に来所して、失業の状態にあることの確認を受けなければなりません。これを失業の認定といいます。そして失業の状態にあったと確認された場合には、高年齢求職者給付金が支給されます。 |
被保険者であった期間 |
1年未満 |
1年以上 |
高年齢求職者給付金の額 |
30日分 |
50日分 |
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Q12 |
雇用保険の(離職票の提出や失業認定)の手続きは何時までですか。 |
A12 |
8時30分から17時15分までとなっています。「しごとプラザ高松」においてはお取り扱いできませんのでご注意ください。 |
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Q13 |
退職してから離職票が届くまでかなりの日数がかかりました。その間の雇用保険はどうなりますか。 |
A13 |
雇用保険を受けるには、離職票の提出により受給資格の決定が必要となりますので、離職票が届くまでの日数については支給されません。
退職後、雇用保険を受ける希望の方は、退職時に事業主へ離職票の請求をしてください。 |
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Q14 |
雇用保険には、税金がかかりますか。 |
A14 |
基本手当や再就職手当などの給付金には、税金がかかりません。また、雇用継続給付及び公共職業訓練などを受講した場合に支給される受講手当や通所手当にも税金はかかりません。税金については、高松税務署(087-861-4121)へお問合せください。 |
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Q15 |
雇用保険と年金は、同時に受けることができますか。 |
A15 |
失業給付を受けている間は、失業給付が優先され65歳未満の人に支給される老齢厚生年金は支給停止になることになっています。
年金については、高松東年金事務所(087-861-3867)または高松西年金事務所(087-822-2841)へお問合せください。 |
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Q16 |
雇用保険を受けている途中で、健康保険の扶養親族に入れますか。 |
A16 |
健康保険の被扶養者の認定については、配偶者等の勤務する事業所又は年金事務所へお問合せください。
なお、「雇用保険受給資格者証」が雇用保険の受給の証明になります。 |
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Q1 |
どのような場合に受けられますか |
A1 |
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「対象教育訓練」という。)を終了した方です。
(1) |
雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上(※)ある方。 |
(2) |
雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方。 |
※ |
上記(1)、(2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可。 |
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Q2 |
厚生労働大臣が指定した教育訓練とは |
A2 |
教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などをめざす講座や、ビジネスキャリア制度の認定を受けているホワイトカラーの専門的知識・能力の向上に役立つ講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。
指定内容は、「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にまとめられており、お近くのハローワークで閲覧できるほか、インターネットの厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)でもご覧になれます。 |
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Q3 |
教育訓練給付の支給額は |
A3 |
対象教育訓練を受けて終了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額をハローワークより支給します。
ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
※ |
支給要件期間5年を満たす方が平成15年5月1日以降平成19年9月30日以前に対象教育訓練の受講を開始した場合には、教育訓練経費の40%に相当する額をハローワークより支給します。また、上限20万円となります。 |
※ |
支給要件期間5年を満たす方が平成15年4月30日以前に対象教育訓練の受講を開始した場合には、教育訓練経費の80%に相当する額をハローワークより支給します。また上限は30万円となります。 |
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Q4 |
支給を受けるにはどのような手続きを行えばよいですか |
A4 |
教育訓練給付金の支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が受講終了後、本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
申請書の提出は、疾病又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認めない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。当該やむを得ない理由のために支給申請期限内にハローワークに出頭することができない場合に限り、その理由を記載した証明書を添付のうえ、代理人(本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由を明記した「委任状」が必要。)又は郵送により提出することができます。
提出書類は次のとおりです。
(1) |
育訓練給付金支給申請書
(教育訓練の受講終了後、教育訓練施設が用紙を配布します。) |
(2) |
育訓練修了証明書
(教育訓練施設の長が、その施設の終了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。) |
(3) |
領収書
(教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。なお、クレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書(又は必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行されます。受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、なくさずに保管しておいて下さい。) |
(4) |
本人・住所確認書類
(申請者の本人確認と住所確認を行うための、官公署が発行する証明書です。具体的には、運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書のいずれかです(コピー不可)。郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限ります。) |
(5) |
雇用保険被保険者証
(雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可能です。) |
(6) |
教育訓練給付適用対象期間延長通知書
(適用対象期間の延長をしていた場合に必要です。) |
◎ |
返還金明細書
(「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓施設から本人に対して還付された(される)場合に、教育訓練設の長が発行します。) |
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Q5 |
いつまでに支給申請を行えばよいですか |
A5 |
申請の時期は、教育訓練の受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続きを行って下さい。これを過ぎると申請が受付けられません。 |